○大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成18年大空町条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法及び支給期日)

第2条 条例第4条から第6条までに規定する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。ただし、特別な理由によりその日に支給することができない場合は、その日以後において支給することができる。

(令6規則9・一部改正)

(実績簿)

第3条 所属長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、その事実を認定した上、特殊勤務手当の種類、職務に従事した日時及び従事内容等必要な事項を特殊勤務実績簿(別記様式)に記載しなければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(令和6年9月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第35号

(令和6年9月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第35号
令和6年9月18日 規則第9号