○大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(平成18年大空町条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6規則9・一部改正)
(実績簿)
第3条 所属長は、特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは、その事実を認定した上、特殊勤務手当の種類、職務に従事した日時及び従事内容等必要な事項を特殊勤務実績簿(別記様式)に記載しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(令和6年9月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。