○大空町職員の特殊勤務手当支給に関する条例
平成18年3月31日
条例第50号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項並びに大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号)第12条及び大空町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大空町条例第16号)第18条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、大空町に勤務する職員(雇用人を含む。)で条例の定めによって給料を受ける者をいう。ただし、休職、停職及びこれに準ずる者を除く。
(特殊勤務手当の種類)
第3条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有害鳥獣等危険手当
(2) 感染症防疫手当
(3) 行旅死病人取扱手当
(令6条例25・一部改正)
(有害鳥獣等危険手当)
第4条 有害鳥獣等危険手当は、職員が野犬掃とう作業等に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。
(感染症防疫手当)
第5条 感染症防疫手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症患者及び感染症疑似者の救護又は感染症の病原体の附着した物件及び附着の危険がある物件の処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。
(令6条例25・旧第6条繰上)
(行旅死病人取扱手当)
第6条 行旅死病人取扱手当は、職員が行旅死病人の収容護送に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,500円とする。
(令6条例25・旧第7条繰上)
(支給の調整)
第7条 職員が従事した業務につき同時に2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合又は特殊勤務手当の支給単位となる日時において2以上の特殊勤務手当の支給を受けるべき業務に従事した場合においては、そのいずれか1つの特殊勤務手当のみを支給し、又はその支給額を調整することができる。
(令6条例25・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例25・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までに、女満別町職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和34年女満別町条例第7号)又は職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成元年東藻琴村条例第14号)の規定によりなされた処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日条例第209号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。