○大空町職員の給与に関する条例

平成18年3月31日

条例第49号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、大空町職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 この条例に基づく給与は、現金で支払うものとする。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給与からの控除)

第2条の2 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、毎月給料その他の給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 職員が町に納付すべき住宅使用料及び駐車場使用料

(2) 北海道市町村職員共済組合及び公立学校共済組合北海道支部に納付すべき積立金、償還金その他償還金

(3) 財団法人北海道市町村職員福祉協会及び財団法人北海道公立学校教職員互助会に納付すべき掛金、積立金、償還金その他償還金

(4) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に基づく共済事業に係る共済掛金

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定により登録された職員団体の組合費

(6) 職員が組織する互助会の会費

(7) その他町長が適当と認めるもの

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。

(令6条例25・一部改正)

(専従休職者の給与)

第3条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員は、その許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(給料表)

第4条 給料表は、行政職給料表(別表第1)のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める級別職務分類表によるものとする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昇給の基準)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項別表第2で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好である場合及び特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、その給料の支給日は、別に規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給及び降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月の末日まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(在職中死亡した職員に対する給料支給の特例)

第8条 職員が在職中死亡したときは、前条の給料のほかに、在職最終給料の4月分の額を職員の遺族又は職員の死亡当日その収入によって生計を維持していた者に支給する。

2 前項に該当者がないときは、葬祭を行う者に対し、前項に定める額の2分の1に相当する額を支給する。

3 第1項の遺族とは、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。

4 第1項の支給を受ける遺族等の順位は、前項の順位により、同順位及びその他の場合にあっては、町長がこれを定める。

(令6条例28・一部改正)

(給料の調整額)

第9条 給料月額が、職の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職務に比して、著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25の金額を超えてはならない。

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 町内に自ら住居するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令6条例28・一部改正)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 職員が退職又は死亡したときの扶養手当は、第7条第2項に準じて支給する。

(令6条例28・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、又は実務研修のため、大空町が北海道に派遣した職員のうち必要のある者には、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)第10条の2の規定の例による地域手当を支給する。

(通勤手当)

第11条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して別に定める職員にあっては、その額から、その額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)前項第2号に定める額及び運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例28・令7条例20・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の4 公署を異にする派遣を行い又は受けた(以下「派遣」という。)ことに伴ない、当該派遣の移転の直前の住居から当該派遣の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合(大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第18条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項により減額した給与額は、大空町職員の給与に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第32号)に関係なく支給日の以後にあっても、これを減額することができる。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。ただし、町長において定額を支給することができる。

(休日勤務手当)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。年末年始等で別に規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

3 前2項の「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

(宿日直手当)

第17条 職員が正規の勤務時間外又は休日に、宿直又は日直を命ぜられたときは、第14条及び前条第2項の規定にかかわらず、その勤務1回につき、4,700円を宿日直手当として支給する。ただし、町立学校の寄宿舎における生徒の生活指導等のための業務を主として行う宿直については、7,700円とする。

2 前項の勤務時間が5時間未満の場合は半額とする。

(令7条例20・一部改正)

(管理職手当)

第17条の2 管理職手当は、管理監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、町長の定める基準に従い支給する。

2 管理職手当の月額は、その者が受けるべき給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第14条から第16条までの規定は、管理職手当の支給を受けるべき職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の3 前条第1項の規定に基づく規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が、臨時又は緊急の必要により週休日又は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、7,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、3,500円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例28・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、休日(大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条に規定する休日)の合計日数に1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第10項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の72.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(令6条例28・令7条例20・一部改正)

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第3項並びに附則第10項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、町長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の107.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第10項第4号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第3項」と読み替えるものとする。

5 6月及び12月に支給する勤勉手当の職員の勤務期間による割合は、次の表に掲げるとおりとする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(令6条例28・令7条例20・一部改正)

(寒冷地手当)

第21条 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(規則で定める職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

支給額

世帯主である職員

扶養親族のある職員

29,400円

その他の世帯主である職員

16,200円

その他の職員

11,500円

(令6条例28・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の2 第5条第2項から第8項まで、第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令6条例28・一部改正)

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が当該各号に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第22条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(公務災害補償)

第23条 公務災害補償は、職員が公務のため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、その者又はその遺族若しくはその者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者に対し、労働基準法(昭和22年法律第49号)第75条から第81条まで及び第83条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第35条から第45条まで、第47条(第3項を除く。)及び第48条に定める金額その他の条件によりこれを行う。

(施行規定)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(適用区分)

2 この条例は、平成18年4月1日以降の給与について適用し、同日前までの給与については、合併前の女満別町職員の給与に関する条例(昭和32年女満別町条例第19号)又は職員の給与に関する条例(昭和38年東藻琴村条例第28号)の例による。

(職務の級の切替え)

3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において、合併前の給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表第2及び附則別表第3に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において合併前の給与条例の規定による給料表の適用を受けていた職員の職務の級における最高号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第4及び附則別表第5に定める号俸とする。

(期末手当の取扱い)

6 合併前の女満別町又は東藻琴村(以下「合併関係町村」という。)の職員であった者で引き続き大空町に採用された者(以下「継続採用職員」という。)のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった期間を大空町の職員であった期間とみなし、第19条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町村の職員であった期間を大空町の職員であった期間とみなし、第20条の規定を適用する。

(寒冷地手当の取扱い)

8 継続採用職員のこの条例の施行日から平成21年3月までの間の日を支給日とする寒冷地手当の額については、第21条の規定にかかわらず、合併前の条例等の例による。

(特定職員に支給する給与の特例措置)

9 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第11項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額(第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及び地域手当の月額の合計額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及び地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第22条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第22条第1項 前各号に定める額

 第22条第2項又は第3項 第1号及び第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第22条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第22条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

10 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

11 附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第13条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大空町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大空町条例第20号)による改正前の大空町職員の定年等に関する条例(平成18年大空町条例第32号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 大空町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 大空町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

行政職給料表(旧女満別町)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

1

33

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

34

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

1

35

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

1

36

4

1

8

1

1

1

12月以上

1

37

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

37

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

38

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

39

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

40

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

41

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

41

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

2

42

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

3

43

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

4

44

12

8

16

4

1

1

12月以上

5

45

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

5

45

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

6

46

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

7

47

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

8

48

16

12

20

8

4

1

12月以上

9

49

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

9

49

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

10

50

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

11

51

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

12

52

20

16

24

12

8

4

12月以上

13

53

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

13

53

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

14

54

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

15

55

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

16

56

24

20

28

16

12

8

12月以上

17

57

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

17

57

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

18

58

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

19

59

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

20

60

28

24

32

20

16

12

12月以上

21

61

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

21

61

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

22

62

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

23

63

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

24

64

32

28

36

24

20

16

12月以上

25

65

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

25

65

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

26

66

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

27

67

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

28

68

36

32

40

28

24

20

12月以上

29

69

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

29

69

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

29

70

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

30

71

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

30

72

40

36

44

32

28

24

12月以上

31

73

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

31

73

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

31

74

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

32

75

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

32

76

44

40

48

36

32

28

12月以上

33

77

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

33

77

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

33

78

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

33

79

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

34

80

48

44

52

40

36

32

12月以上

34

81

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

34

81

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

34

82

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

35

83

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

35

84

52

48

56

44

40

36

12月以上

35

85

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

35

85

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

36

86

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

36

87

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

36

88

56

50

60

48

44

40

12月以上

37

89

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

37

89

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

37

90

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

37

91

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

37

92

60

52

64

52

48

44

12月以上

38

93

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

38

93

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

38

93

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

38

93

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

38

93

64

56

68

56

52

48

12月以上

39

93

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

39

 

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

39

 

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

39

 

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

39

 

68

58

72

60

56

52

12月以上

40

 

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

 

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

 

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

 

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

 

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

 

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

 

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

 

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

 

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

 

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

 

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

行政職給料表(旧東藻琴村)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

2

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

3

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

4

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

5

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

5

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

6

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

7

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

8

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

9

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

9

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

10

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

11

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

12

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

13

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

13

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

14

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

15

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

16

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

17

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

17

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

18

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

19

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

20

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

21

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

21

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

22

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

23

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

24

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

25

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

25

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

26

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

27

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

28

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

29

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

29

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

29

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

30

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

30

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

31

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

31

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

31

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

32

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

32

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

33

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

33

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

33

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

33

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

34

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

34

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

34

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

34

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

35

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

35

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

35

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

35

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

36

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

36

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

36

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

37

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

37

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

37

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

37

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

37

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

38

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

38

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

38

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

38

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

38

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

39

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

39

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

39

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

39

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

39

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

40

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表第4(附則第6項関係)

職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え

行政職給料表(旧女満別町)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

(参考)

新級

1級

全ての給料月額

町長の定める号俸

1級

2級

全ての給料月額

93(最高号俸)

3級

全ての給料月額

125(最高号俸)

2級

4級

365,500

85

85

86

86

87

3級

367,800

87

87

88

88

89

370,100

89

90

91

92

93

372,400

93

94

95

96

97

374,700

97

98

99

100

101

377,000

101

102

103

104

105

379,300

105

106

107

108

109

381,600

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号俸)

5級

373,100

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号俸)

6級

418,800

89

90

91

92

93

4級

上記以外の給料月額

93(最高号俸)

7級

429,300

77

78

79

80

81

5級

432,900

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号俸)

8級

453,300

69

70

71

72

73

6級

457,000

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号俸)

附則別表第5(附則第6項関係)

職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え

行政職給料表(旧東藻琴村)の適用を受ける職員の新号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上

6月未満

6月以上

9月未満

9月以上

12月未満

12月以上

(参考)

新級

1級

全ての給料月額

町長の定める号俸

1級

2級

全ての給料月額

93(最高号俸)

3級

全ての給料月額

125(最高号俸)

2級

4級

365,400

85

85

86

86

87

3級

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号俸)

5級

383,000

109

110

111

112

113

上記以外の給料月額

113(最高号俸)

6級

418,700

89

90

91

92

93

4級

上記以外の給料月額

93(最高号俸)

7級

429,200

77

78

79

80

81

5級

432,700

81

82

83

84

85

上記以外の給料月額

85(最高号俸)

8級

453,200

69

70

71

72

73

6級

456,800

73

74

75

76

77

上記以外の給料月額

77(最高号俸)

(平成18年12月21日条例第210号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例中第1項の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは公益法人等への大空町職員の派遣等に関する条例(平成18年大空町条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当の月額の合計額に、100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料が支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から105号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年3月15日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大空町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(大空町職員の育児休業等に関する条例(平成18年大空町条例第37号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第10項、公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例(平成18年大空町条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に、100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から105号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成24年3月15日条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月20日条例第29号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年11月27日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項から第7項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大空町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前2項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合及び大空町職員の育児休業等に関する条例(平成18年大空町条例第37号。)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第19条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大空町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大空町条例第16号)附則第4項及び第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する給与条例第11条の4第2項の規定の適用については、「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(平成27年3月12日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大空町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大空町条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年11月28日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大空町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(大空町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年大空町条例第16号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大空町職員の給与に関する条例第18条の規定は、この条例の施行の日以後の勤務における勤務1時間当たりの給与額の算出(以下「給与額の算出」という。)について適用し、同日前における給与額の算出については、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年11月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大空町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定により改正前の大空町職員の給与に関する条例第9条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第9条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第9条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第9条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和元年12月18日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の大空町職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合並びに大空町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年大空町条例第16号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)及び大空町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(大空町職員の育児休業等に関する条例(平成18年大空町条例第37号)第19条の規定により読み替えて適用する場合並びに会計年度任用職員給与条例第13条第1項及び第23条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第22条第1項から第3項及び第5項、公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例(平成18年大空町条例第28号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例又は会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年11月29日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大空町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大空町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大空町職員の育児休業等に関する条例第20条の規定により読み替えて適用する大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される大空町職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

8 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の3第2項及び第14条第2項の規定を適用する。

9 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項の規定を適用する。

10 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

11 大空町職員の給与に関する条例第5条第2項から第8項まで、第9条の2、第10条、第11条、第12条の2及び第21条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

12 新給与条例附則第12項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年11月27日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大空町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年9月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第4項及び第5項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号俸の切替え)

4 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の大空町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定による給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に応じて附則別表に定める号俸とする。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の大空町職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは、「(5)重度心身障害者(6)配偶者」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

附則別表(附則第4項関係)

号俸の切替表

旧号俸

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年11月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(大空町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令7条例20・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

2

184,700

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

3

185,700

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

4

186,700

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

5

187,700

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

6

188,700

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

7

189,500

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

8

190,500

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

9

191,500

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

10

192,500

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

11

193,300

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

12

194,300

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

13

195,800

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

14

196,900

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

15

198,100

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

16

199,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

17

200,300

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

18

202,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

19

203,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

20

205,200

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

21

206,700

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

22

208,400

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

23

210,000

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

24

211,600

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

25

213,100

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

26

214,800

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

27

216,500

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

28

218,200

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

29

219,400

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

30

221,000

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

31

222,600

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

32

224,100

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

33

225,600

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

34

227,200

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

35

228,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

36

230,400

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

37

232,000

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

38

233,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

39

235,000

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

40

236,300

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

41

237,600

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

42

238,700

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

43

239,800

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

44

240,900

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

45

242,000

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

46

242,900

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100

47

243,800

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400

48

244,800

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700

49

245,800

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900

50

246,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200

51

247,600

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400

52

248,400

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700

53

249,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900

54

249,900

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200

55

250,500

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500

56

251,100

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800

57

251,800

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000

58

252,400

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300

59

253,000

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600

60

253,600

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800

61

254,100

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000

62

254,700

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300

63

255,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600

64

255,800

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800

65

256,200

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000

66

256,600

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300

67

256,900

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600

68

257,200

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800

69

257,500

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000

70

257,800

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300

71

258,100

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600

72

258,400

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800

73

258,700

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000

74

259,000

302,800

350,900

392,100

406,300


75

259,300

303,100

351,200

392,500

406,600


76

259,600

303,400

351,600

392,800

406,800


77

259,900

303,600

352,000

393,200

407,000


78

260,200

303,900

352,500

393,700

407,300


79

260,500

304,100

353,000

394,100

407,600


80

260,800

304,400

353,500

394,500

407,800


81

261,100

304,600

353,800

394,900

408,000


82

261,400

304,800

354,200

395,400

408,300


83

261,700

305,100

354,600

395,800

408,600


84

262,000

305,300

355,000

396,200

408,800


85

262,300

305,600

355,300

396,500

409,000


86

262,600

305,800

355,700




87

262,900

306,100

356,100




88

263,200

306,400

356,500




89

263,500

306,700

356,700




90

263,800

307,000

357,100




91

264,100

307,300

357,500




92

264,400

307,600

357,900




93

264,700

307,800

358,100




94

265,000

308,000

358,400




95

265,300

308,300

358,800




96

265,600

308,700

359,100




97

265,900

308,900

359,400




98

266,200

309,200

359,800




99

266,500

309,500

360,200




100

266,800

309,900

360,600




101

267,100

310,100

361,100




102

267,400

310,400

361,500




103

267,700

310,700

361,900




104

268,000

311,000

362,300




105

268,300

311,200

362,800




106


311,500

363,200




107


311,800

363,500




108


312,100

363,800




109


312,300

364,200




110


312,600





111


313,000





112


313,300





113


313,500





114


313,700





115


314,000





116


314,400





117


314,600





118


314,800





119


315,100





120


315,400





121


315,700





122


315,900





123


316,200





124


316,500





125


316,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

別表第2(第4条、第5条関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の名称

1

1 主事、技師の職務

2 主事補、技師補の職務

2

主事、技師の職務で相当高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

3

1 主査の職務

2 主事、技師の職務で高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

4

1 主幹の職務

2 主査の職務で相当高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

5

1 課長、課長相当(以下「課長等」という。)の職務

2 主幹の職務で特に高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

6

課長等の職務で特に高度の知識、経験を必要とする業務を行う職務

大空町職員の給与に関する条例

平成18年3月31日 条例第49号

(令和7年11月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 条例第49号
平成18年12月21日 条例第210号
平成19年3月14日 条例第4号
平成19年12月13日 条例第27号
平成21年3月18日 条例第8号
平成21年11月27日 条例第34号
平成22年3月12日 条例第6号
平成22年6月16日 条例第20号
平成22年11月25日 条例第33号
平成23年3月15日 条例第3号
平成23年11月25日 条例第21号
平成24年3月15日 条例第4号
平成24年12月20日 条例第29号
平成26年11月27日 条例第16号
平成27年3月12日 条例第4号
平成28年3月8日 条例第3号
平成28年11月28日 条例第40号
平成29年3月14日 条例第4号
平成29年12月22日 条例第16号
平成30年11月30日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第15号
令和元年12月18日 条例第17号
令和2年11月27日 条例第37号
令和3年3月15日 条例第5号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年5月20日 条例第8号
令和4年11月29日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第21号
令和5年11月27日 条例第23号
令和6年9月18日 条例第25号
令和6年12月18日 条例第28号
令和7年11月25日 条例第20号