○大空町職員の給与に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第32号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第6条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で休日又は土曜日、日曜日でない日を支給日とする。
第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 休職(給与条例第22条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は、休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第5条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 給与条例第11条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第1号又は第2号に該当する事実が生じた場合には、扶養親族異動申請書によるものとする。
第7条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が給与条例第10条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得及び事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
第8条 扶養手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当等の支給)
第9条 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務等命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
2 前項の場合においては、その職員の実際に勤務した時間及び時間外勤務手当等の支給額につき、時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当整理簿により整理しなければならない。
(令6規則9・旧第10条繰上)
(令6規則9・旧第11条繰上)
(時間外勤務手当の支給割合)
第11条 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(令6規則9・旧第11条の2繰上)
(休日勤務手当の支給割合)
第11条の2 給与条例第16条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(令6規則9・旧第11条の3繰上)
(時間計算)
第12条 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
2 勤務1時間当たりの計算に必要な1週間の勤務時間は、大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年大空町規則第28号)第2条第1項の時間とする。
第13条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の理由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。
第14条 前2条に定めるもののほか、時間外勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
(管理職手当の支給)
第14条の2 給与条例第17条の2の規定による管理職手当を支給する者及び支給の基準は、次のとおりとする。
範囲 | 職務級 | 支給月額(円) |
総合支所長、会計管理者、課長及び課長相当職 | 6級 | 42,000 |
5級 | 39,300 | |
主幹 | 5級 | 31,500 |
4級 | 28,700 |
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び公務上の負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第14条の2の2 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「支給する者及び支給の基準は、次のとおり」とあるのは、「支給する者は、次の表のとおりとし、支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)を基準」とする。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第14条の3 給与条例第17条の3第1項に定める支給業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)に基づき災害対策本部を設置し、防災活動等に従事する場合
(2) 前号に準じる業務で、緊急を有し町長が必要と認める場合
2 給与条例第17条の3第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 総合支所長、会計管理者、課長及び課長相当職 7,000円
(2) 主幹 6,000円
3 給与条例第17条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 給与条例第17条の3第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に定める額とする。
(1) 総合支所長、会計管理者、課長及び課長相当職 3,500円
(2) 主幹 3,000円
5 管理職員特別勤務手当の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
6 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(通勤手当の支給)
第14条の4 給与条例第11条の3の規定により通勤手当の支給を受けている職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(単身赴任手当の加算額等)
第14条の5 給与条例第11条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。
2 給与条例第11条の4第2項の規則で定める距離は、300キロメートルとする。
3 給与条例第11条の4第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(2) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(3) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(4) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(5) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(6) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(7) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(8) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(9) 2,500キロメートル以上 70,000円
(1) 6月10日
(2) 12月10日
(1) 給与条例第22条第4項に該当する者
(2) 専従休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
第16条の2 給与条例第19条第5項の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上である職員に相当する職員は、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる区分に応じて同表の支給区分欄に掲げる区分とする。
3 給与条例第19条第5項の規則で定める割合は、別表第2の支給区分Ⅰにあっては100分の15、支給区分Ⅱにあっては100分の10、支給区分Ⅲにあっては100分の5とする。
(1) 給与条例第22条第2項に該当する者
(2) 給与条例第22条第3項に該当する者
(3) 給与条例第22条第4項に該当する者
(4) 専従休職者
(1) 給与条例第22条第4項に該当した期間については、その全期間
(2) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大空町職員の育児休業等に関する条例(平成18年大空町条例第37号)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大空町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(1) 給与条例第22条第2項に該当した期間については、その全期間
(2) 給与条例第22条第3項に該当した期間については、その全期間
(3) 給与条例第22条第4項に該当した期間については、その全期間
(4) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年大空町条例第36号)第19条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 大空町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(復職時等における給料月額の調整等)
第20条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合も含む。以下同じ。)又は休暇若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条及び公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例(平成18年大空町条例第28号)第2条に基づき公益的法人等へ派遣(以下「公益的法人等への派遣」という。)されたため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において休職又は休暇若しくは公益的法人等への派遣の期間を、休職期間等調整換算表(別表第1)により換算して得た期間を、引き続き勤務したものとみなして昇給の場合に準じ復職の日若しくは再び勤務するに至った日の翌日又はこれらの日から1年以内の昇給の時期においてその者の給料月額を決定するものとする。
(端数計算)
第20条の2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の支給額)
2 給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の管理職手当は、第14条の2の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
3 給与条例附則第7項の規定により読み替えられた給与条例第11条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。
(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
4 給与条例附則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第14条の3第2項及び第4項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「各号に定める額」とあるのは、「各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(給与条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)
5 大空町職員の育児休業等に関する条例(平成18年大空町条例第37号)附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第12項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。
附則(平成18年6月30日規則第135号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第163号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日規則第32号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第18号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第27号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月12日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月10日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月29日規則第24号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第9号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(大空町職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
6 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大空町条例第21号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第6項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第5項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第5項
附則(令和6年9月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第20条関係)
休職期間等調整換算表
理由 | 引き続き勤務しない期間についての換算表 |
給与条例第22条第1項による休職 | 3/3以下 |
給与条例第22条第2項による休職 | 2/3以下 |
給与条例第22条第3項による休職 | 2/3以下 |
給与条例第22条第4項による休職 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合事情により3/3以下とすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 2/3以下 |
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条及び公益的法人等への大空町職員の派遣等に関する条例第2条により派遣されていた場合 | 3/3以下 |
別表第2(第16条の2関係)
給料表 | 職員 | 支給区分 |
行政職給料表 | 6級に属する職員 | Ⅰ |
5級に属する職員 | Ⅱ | |
4級に属する職員 | ||
3級に属する職員 | Ⅲ |