○大空町職員安全衛生委員会規程
平成18年3月31日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町職員安全衛生管理規則(平成18年大空町規則第30号)第5条の規定に基づく大空町職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(3) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他安全衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
委員長 総務課長
副委員長 健康管理医、衛生管理者
委員 各課長、事務局長から若干人、その他の職員から若干人
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、毎年4月及び10月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第6条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第8条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日訓令第12号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。