○大空町職員安全衛生管理規則

平成18年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(町長、副町長、教育長及び大空町職員定数条例(平成18年大空町条例第27号)第1条に規定する職員並びに大空町の施設に勤務する雇用人をいう。以下同じ。)の安全と健康を確保するため、安全衛生管理者に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理組織)

第2条 職員の安全衛生管理に関する事務を処理させるため次に掲げる者を置く。

(1) 衛生管理者 1人

(2) 衛生管理者補助員 2人

(3) 健康管理医 1人

2 衛生管理者補助員(以下「補助員」という。)は、総務課担当主査、地域振興課担当主査とする。

(衛生管理者)

第3条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理し、必要に応じ補助員を指揮し、その事務を行わせることができる。

(1) 職員の安全又は衛生のための指導及び教育の実施に関すること。

(2) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(3) 職場の環境調査及び改善に関すること。

(4) レクリエーション活動に関すること。

(5) 安全及び衛生等に係る統計及び記録に関すること。

(6) その他安全衛生に関すること。

(健康管理医)

第4条 健康管理医は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 衛生に係る指導及び教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 健康管理医は、前項各号に掲げる事務について必要に応じ衛生管理者に対し、指導及び助言をすることができる。

(安全衛生委員会)

第5条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査審議し、任命権者に意見を具申するため大空町職員安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)を設置する。

2 安全衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(課長等の責務)

第6条 課長等管理職の地位にある者は、衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等、安全衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(健康診断)

第7条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により検診を受けることができない者は、その理由終了後、衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。

2 衛生管理者は、新たに職員として雇用を予定される者に対して、あらかじめ定める健康診断等の検診を受けさせるものとする。

(診断結果の報告)

第8条 衛生管理者は、健康診断等を実施したときは、その結果について町長に報告しなければならない。この場合、心身に異常が認められる職員があるときは、速やかに意見を付して報告しなければならない。

(伝染性疾患等の発生による措置)

第9条 衛生管理者は、伝染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

2 精神障害者(現に自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあるときに限る。)その他の疾患により勤務のため病状が悪化するおそれが認められる職員があるときは、その職員に対し臨時に健康診断を実施する等、必要な措置を講じなければならない。

(巡視)

第10条 衛生管理者及び健康管理医は、定期に又は必要に応じ庁舎の内外を巡視し、安全及び衛生に関し有害のおそれがあるときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(記録)

第11条 衛生管理者は、その管理に係る事項についての記録簿を作成しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 健康診断の実施の事務に従事した者は、その実施に関し知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日規則第162号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

大空町職員安全衛生管理規則

平成18年3月31日 規則第30号

(平成22年7月1日施行)