○大空町職員定数条例

平成18年3月31日

条例第27号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、町長、議会、監査委員、選挙管理委員会、教育委員会及び農業委員会の事務部局又はこれらの所管に属する学校その他の機関に常時勤務する職員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局及びその所管に属する機関の職員 117人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 監査委員事務部局の職員 1人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員及びその所管に属する機関の職員 39人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 4人

(定数外の職員)

第3条 次の各号に掲げる職員は、前条の定数外とする。

(1) 休職者

(2) 長期の欠勤で6箇月以上職務に従事できない見込みの者

(3) 派遣職員

2 前項第1号及び第2号に規定する職員が職務に復することにより、前条の定員を超えるときは、その定員に欠員が生ずるまでの間は、その職員を定数外とすることができる。

(定数に対する特例)

第4条 町長は、必要があると認めたときは当該任命権者と協議し、総体の定数の範囲内において部局相互の間で定数の増減をすることができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月21日条例第209号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第21号)

この条例は、平成20年7月19日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大空町職員定数条例

平成18年3月31日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 条例第27号
平成18年12月21日 条例第209号
平成20年6月18日 条例第21号
平成24年3月15日 条例第2号
令和元年12月18日 条例第17号
令和3年3月15日 条例第4号