○大空町職員希望降格制度実施規程

平成18年3月31日

訓令第29号

(目的)

第1条 住民ニーズの多様化、高度化、地方分権等の様々な要因により大空町職員のうち、主査以上の職員(以下「役職者」という。)の中で、その職責を果たすことが身体的又は精神的に苦痛と感じる職員や、家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると思う職員に対して、降格の希望を申し出る制度を創設することにより、職員の職務意欲の向上を図り、若しくは身体的、精神的健康の増進を図ることによって行政組織の円滑化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格の希望を申出することができる職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 課長職(総合支所長、課長、事務局長、参事、室長、所長、事務長)

(2) 主幹職(主幹、副所長)

(3) 主査職(主査)

(希望の申出)

第3条 降格を希望する職員は、降格希望申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

(申出の承認)

第4条 前条の規定により降格希望申出書の提出があったときは、任命権者は降格の適否について判定し、降格することが適当であると認めたときは、降格を承認するものとする。

2 前項の判定において任命権者は、職員の希望を最大限尊重するものとする。

(降格)

第5条 任命権者は、降格を承認したときは原則として、次の人事異動と合わせて降格させるものとする。

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第47号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年6月22日訓令第12号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月25日訓令第4号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

画像

大空町職員希望降格制度実施規程

平成18年3月31日 訓令第29号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第29号
平成18年6月30日 訓令第47号
平成22年6月22日 訓令第12号
平成28年3月15日 訓令第3号
平成30年5月25日 訓令第4号
令和3年8月2日 訓令第10号