○大空町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日

規則第33号

(目的)

第1条 この規則は、大空町職員の給与に関する条例(平成18年大空町条例第49号。以下「条例」という。)の規定に基づき大空町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは一般職の職員で、条例の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(初任給)

第3条 新たに職員となる者の職務の号俸は、次の各項の基準により決定するものとする。

2 行政職職員の初任給は、おおむね次の基準によるものとする。

区分

正規の試験

その他

大学卒

1級 37号俸

1級 33号俸

短大卒

1級 25号俸

1級 21号俸

高校卒

1級 17号俸

1級 13号俸

中学卒

1級 5号俸

1級 1号俸

(経験年数の換算)

第4条 前条による初任給の決定に当たり経験年数を有する職員については、その者の受けるべき初任給の額に相当する号俸の号数に経験年数換算表(別表第1)により算出した換算月数を3で除して得た数(端数は切り捨てる)を加えた号数とする号俸をもって初任給とする。

(昇格)

第5条 任命権者は、職員を昇格させ、又はその他の職務の級に昇格させるときは、あらかじめ町長の承認を得て、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において職員の昇格基準は、町長が別に定めるところにより行うものとする。

(昇格の場合の号俸)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第2に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

(降格の場合の号俸)

第7条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められる職員の号俸が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(特別の場合の昇給)

第8条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 特に良好な勤務成績を有すると認められる場合

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合

(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となった場合

(4) その他町長が特に必要と認める場合

(昇給日)

第9条 条例第5条第3項の規則で定める日は、前条に定めるものを除き、毎年1月1日とする。

(勤務成績の証明)

第10条 条例第5条第3項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第11条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第10条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める理由以外の理由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 町長の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 条例第5条第4項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第3に定める昇給号級数表に定める号級数とする。

5 前項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、大空町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この規則は、平成18年4月1日以降の給与について適用し、同日前までの給与については、なお合併前の女満別町職員の給与の支給に関する規則(昭和28年女満別町規則第1号)又は職員の給与に関する条例施行規則(昭和38年東藻琴村規則第20号)の例による。

(平成19年3月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月7日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月16日規則第20号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第18号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第17号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月29日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年12月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員

地方公務員

旧公共企業体職員政府関係機関の職員

外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育医療海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「8割以下」とすることができる。

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、「5割以下」とすることができる。

別表第2(第6条関係)

昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

1

18

18

26

26

35

1

19

19

27

27

36

1

20

20

28

28

37

1

21

21

29

29

38

1

22

22

30

30

39

1

23

23

31

31

40

1

24

24

32

32

41

1

25

25

33

33

42

1

26

26

34

34

43

1

27

27

35

35

44

1

28

28

36

36

45

1

29

29

37

37

46

2

30

30

38

38

47

3

31

31

39

39

48

4

32

32

40

40

49

5

33

33

41

41

50

6

34

34

42

41

51

7

35

35

43

42

52

8

36

36

44

42

53

9

37

37

45

43

54

10

37

38

46

43

55

11

38

39

47

44

56

12

38

40

48

44

57

13

39

41

49

45

58

14

39

42

50

45

59

15

40

43

51

46

60

16

40

44

52

46

61

17

41

45

53

47

62

18

42

45

54

47

63

19

43

45

55

48

64

20

44

46

56

48

65

21

45

46

57

49

66

21

45

46

58

49

67

22

46

47

59

50

68

22

46

47

60

50

69

23

47

47

61

50

70

23

47

48

62

50

71

24

48

48

63

50

72

24

48

48

64

50

73

25

49

49

65

50

74

25

49

49

66

50

75

26

49

49

67

50

76

26

49

50

68

50

77

27

49

50

68

51

78

27

50

50

68

51

79

28

50

51

68

51

80

28

50

51

68

51

81

29

50

51

69

51

82

29

50

52

69

51

83

29

51

52

69

51

84

30

51

52

69

51

85

30

51

53

69

51

86

30

51

53

70

51

87

31

51

53

70

51

88

31

52

53

70

51

89

31

52

54

71

52

90

32

52

54

72

52

91

32

52

54

73

52

92

32

52

54

74

52

93

33

53

55

75

53

94

33

53

55



95

33

53

55



96

34

53

55



97

34

53

55



98

34

54

55



99

35

54

55



100

35

54

56



101

35

54

56



102

36

54

56



103

36

55

56



104

36

55

56



105

37

55

56



106


55

56



107


55

57



108


56

57



109


56

57



110


56

57



111


56

57



112


56

57



113


56

57



114


56




115


56




116


56




117


57




118


57




119


57




120


57




121


57




122


57




123


57




124


57




125


57




別表第3 昇給号級数表(第11条関係)

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号俸数

8

6

4

2

0

2

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

大空町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日 規則第33号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月26日 規則第12号
平成21年5月7日 規則第14号
平成24年12月16日 規則第20号
平成25年12月18日 規則第18号
平成26年12月22日 規則第17号
平成27年3月12日 規則第13号
平成28年12月29日 規則第23号
令和4年12月12日 規則第14号
令和5年12月11日 規則第28号