○大空町職員の表彰規程

平成18年3月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、大空町職員(以下「職員」という。)の功績等に対し、表彰することを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、町長、副町長、教育長及び大空町職員定数条例(平成18年大空町条例第27号。以下「定数条例」という。)第1条に規定する職員をいう。

(表彰の要件)

第3条 職員が次の各号に該当するときは、これを表彰する。

(1) 業務上特に有益な発明、考案又は改良のあったとき。

(2) 業務上災害を未然に防止し、又は業務上特別の功績があったとき。

(3) 次に掲げる勤続年数を良好な成績で勤務したとき。

 定数条例第2条に規定する職員 勤続20年以上

 定数条例第2条に規定する職員で、30年以上勤続し退職したとき。

(4) 人命救助又は善行その他特に表彰するに適当と認められるとき。

(表彰の種類)

第4条 表彰は、功績、勤続及び善行賞として表彰する。

2 功績表彰は、前条第1号又は第2号に該当する職員に対して行う。

3 勤続表彰は、前条第3号に該当する職員に対して行う。

4 善行表彰は、前条第4号に該当する職員に対して行う。

(表彰の方法)

第5条 各所属長は第3条に該当する職員があるときは、事績調書を添えて町長に報告するものとする。

2 表彰は、表彰状を授与してこれを行う。

3 第3条第3号アに該当し表彰を受ける職員に対し町長が必要と認めるときは、費用の一部を負担し、研修視察旅行を併せ行わせることができる。

4 退職願等により、事前に退職の申出があり、第9条に該当する場合は、前項の規定を事前に実施することができる。

5 職員の受けた表彰は、表彰者名簿及び職員履歴台帳に記載し履歴事項とする。

(表彰の取消し)

第6条 表彰を受ける職員が懲戒処分その他職員としての体面を汚すような行為をしたときは、その表彰を行わない。

(表彰者の死亡)

第7条 表彰を受ける職員が表彰日以前に死亡したときは、その表彰を遺族に対して行う。

(勤続年数の計算)

第8条 第3条第3号の勤続年数は、次の各号によって計算する。

(1) 勤続年数は、就職の日から起算する。

(2) 1月に満たない端数は、1月とする。

(3) 休職期間は、その期間を2分の1として計算する。

(4) 再就職の場合は、前の期間を通算しない。ただし、町長が特に認めた場合は、通算することができる。

(表彰の時期)

第9条 表彰は、毎年11月1日現在の調査により、1月6日に行う。ただし、退職願等により、事前に退職の申出があり、退職日をもって第3条第3号ア、イに該当するとき及び第7条又は特別の事情がある場合は、その都度行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、表彰を受ける職員の選考及び表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令施行の日前に、合併前の女満別町職員の表彰規程(昭和53年女満別町規程第1号)の規定による勤続表彰を受けた職員については、この訓令により表彰されたものとみなす。

3 この訓令施行日前に、合併前の女満別町又は東藻琴村の職員であった者の第3条に定める期間はこれを通算する。

(平成18年12月21日訓令第74号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大空町職員の表彰規程

平成18年3月31日 訓令第28号

(平成19年4月1日施行)