○最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会訓令第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第4条)
第3章 開票(第5条―第7条)
第4章 補則(第8条―第10条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により大空町選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。
第2章 投票
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号に準じた標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱の外蓋には、様式第2号に準じて表示しなければならない。
(選挙事務取扱規程の準用)
第4条 前2条に規定するもののほか、投票に関しては大空町選挙事務取扱規程(平成18年大空町選挙管理委員会訓令第2号)の規定を準用する。
第3章 開票
(開票所の標札の掲示)
第5条 開票所には、様式第3号に準じた標札を掲示しなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票は、その理由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)及び一部記載無効の投票に区別し、それぞれを×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
(選挙事務取扱規程の準用)
第7条 前2条に規定するもののほか、開票に関しては大空町選挙事務取扱規程の規定を準用する。
第4章 補則
(裁判官の氏名の掲示)
第8条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、大空町選挙事務取扱規程第75条の規定を準用する。
(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)
第9条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条(選挙の投票を行わない場合)第1項の場合においては、前各条に規定するもののほか、大空町選挙事務取扱規程の規定を準用する。
(開票管理者の告示方法)
第10条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、大空町公告式条例(平成18年大空町条例第3号)第2条第2項別表に規定する掲示場に掲示して行わなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。