○大空町公告式条例

平成18年3月31日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の大空町役場前掲示場に掲示してこれを行い、必要に応じて、大空町東藻琴総合支所掲示場に写しを掲示する。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程等を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程等の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(その他の公表)

第6条 前各条に定めるものを除き、法令の規定により本町又は町長若しくは町のその他の機関がしなければならない告示、公告、公表等一般に周知を要するものについては、第2条第2項の例により別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(施行期日の特例)

第7条 規則若しくは町長の定める規程等又は町の機関の定める規則若しくは規程等は、それぞれ当該規則又は規程等をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

位置

名称

大空町女満別西3条4丁目2番地

大空町役場前掲示場

大空町東藻琴360番地の1

大空町東藻琴総合支所掲示場

大空町公告式条例

平成18年3月31日 条例第3号

(平成18年3月31日施行)