○大空町選挙ポスター掲示場設置規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大空町選挙ポスター掲示場設置条例(平成18年大空町条例第23号)の規定に基づくポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の規格等)
第2条 大空町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号の規格により掲示場を作製するものとする。
(掲示場区画等)
第3条 前条第1項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
2 委員会は、前項の掲示場の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。
(掲示区画の指定)
第4条 候補者が、ポスターを掲示することができる掲示区画番号は、当該候補者の立候補届出順位番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示期間)
第5条 候補者が、掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ様式第3号により告示するものとする。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、ポスターが第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。
2 候補者が死亡し、辞退し、又は立候補の届出の却下により候補者でなくなった場合における当該候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。
3 前2項の場合において、当該候補者及び掲示責任者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。