○大空町選挙ポスター掲示場設置条例

平成18年3月31日

条例第23号

(設置)

第1条 大空町議会議員及び大空町長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、大空町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号に基づくポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

大空町選挙ポスター掲示場設置条例

平成18年3月31日 条例第23号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第23号