○大空町選挙ポスター掲示場設置条例
平成18年3月31日
条例第23号
(設置)
第1条 大空町議会議員及び大空町長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、大空町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号に基づくポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
(総数の減少)
第2条 特別の事情がある場合には、委員会は前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。