○大空町選挙管理委員会規程
平成18年3月31日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大空町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行う。ただし、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちに住所及び氏名を告示しなければならない。
4 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長職務代理)
第4条 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。
2 委員長及び委員長代理がともに事故があるときは、他の年長委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長及び委員の辞任)
第5条 委員長又は委員は、法第185条の規定により退職の承認を受けようとするときは、あらかじめ文書をもって提出しなければならない。この場合において、委員長の退職届は、委員長職務代理に提出するものとする。
2 委員長又は委員が退職したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(招集)
第6条 委員会の招集は、委員長の通知により行う。
2 前項の通知には、日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の招集後において緊急必要があると認める事件については、前項の規定にかかわらず、これを直ちに附議することができる。
第7条 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合は、事務局長が招集するものとする。
(欠席の届出)
第8条 委員は、委員会に出席することができないときは、開会前にその旨を委員長に届けなければならない。
(関係者の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第10条 委員長は、必要に応じ事務局長をして会議録を調製させることができる。
2 会議に出席した委員は、会議録に署名しなければならない。
(議事)
第11条 委員会の審議及び議決は、町議会の会議の例による。
(委員長の処理事務)
第12条 委員長の処理する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 職員の給与、服務等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第13条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、委員長は、次の委員会に報告し、承認を得なければならない。
(事務局)
第14条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第15条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局に、参事、主幹、主査及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第16条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 参事は、事務局長の命を受け、委員会の特命事項を処理する。
3 主幹は、事務局長を補佐し、事務局長が不在のとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。
4 主査は、上司の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指導する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、その事務に従事する。
(事務分掌)
第17条 委員会の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 予算及び経理に関すること。
(3) 規程等の制定及び改廃に関すること。
(4) 公示及び告示に関すること。
(5) 選挙啓発に関すること。
(6) 有権者の資格調査に関すること。
(7) 選挙人名簿に関すること。
(8) 選挙執行に関すること。
(9) 投票区並びに開票区の設定及び改廃に関すること。
(10) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。
(11) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)に関すること。
(12) 直接請求に関すること。
(13) 選挙争訟に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務に関すること。
(専決)
第18条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 委員会の議決に係る関係書類の報告及び告示に関すること。
(2) 軽易な照会、回答及び報告に関すること。
(3) 職員の出張、時間外勤務、有給休暇その他服務に関すること。
(4) 物品の購入及び不用品の処分に関すること。
(5) 委員報酬及び職員の給与等の支給に関すること。
(6) 議案及び会議録等の調製に関すること。
(7) 予算の執行に関すること。
2 前項各号に規定する事項で特に命ぜられた事項又は重要若しくは異例であると認められるものについては、委員長の指示を受けなければならない。
(勤務条件及び服務)
第19条 職員の勤務時間その他勤務条件及び服務は、町職員の例による。
(文書の取扱い等)
第20条 文書の取扱い、分類及び保存年限については、大空町文書管理規程(平成18年大空町訓令第6号)の例による。
(公印)
第21条 公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、次のとおりとし、その取扱いについては、町長部局の公印の取扱いの例による。
公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
委員会印 | 方21 | てん書 | 辞令、投票用紙及び委員会名をもってする公文書 | 1 | 事務局長 | |
方27 | てん書 | 委員会名をもってする事務局長が認める文書 | 1 | 事務局長 | ||
委員長印 | 方21 | てん書 | 委員長名をもってする告示及び一般公文書並びに証明書 | 1 | 事務局長 | |
職務代理者印 | 方21 | てん書 | 委員長職務代理者名をもってする公文書 | 1 | 事務局長 | |
事務局長印 | 方21 | てん書 | 事務局長名をもってする一般公文書 | 1 | 事務局長 | |
選挙長印 | 方21 | てん書 | 選挙長名をもってする公文書 | 1 | 事務局長 | |
開票管理者印 | 方21 | てん書 | 開票管理者名をもってする公文書 | 1 | 事務局長 | |
投票管理者印 | 方21 | てん書 | 投票管理者名をもってする公文書 | 1 | 事務局長 |
附則
この訓令は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月18日選挙管理委員会訓令第1号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。