○大空町住居表示に関する条例施行規則
平成18年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町住居表示に関する条例(平成18年大空町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住居表示決定通知書(様式第1号)
(2) 住居番号設定・変更・廃止届出書(様式第2号)
(3) 住居番号設定・変更・廃止通知書(様式第3号)
2 町長は、前項の書類の提出があったときは、願出人に対し証明書を交付しなければならない。
(1) 別表の建物にあっては、おおむね玄関上部とし歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第21号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
建物 | 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫、その他これらに類する建物で町長が指定するもの |
その他の工作物 | 観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する工作物で町長が指定するもの |