○大空町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町住居表示に関する条例(平成18年大空町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建築物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長が別に定める建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)とは、別表に掲げるものをいう。

(届出及び通知の様式)

第3条 条例第2条及び条例第3条第1項第2項第4項に規定する届出、申出及び通知の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住居表示決定通知書(様式第1号)

(2) 住居番号設定・変更・廃止届出書(様式第2号)

(3) 住居番号設定・変更・廃止通知書(様式第3号)

(証明書の交付)

第4条 条例第2条の規定による街区符号及び条例第3条第4項の規定により住居番号の設定・変更・廃止があったことの証明を受けようとする者は、証明願(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、願出人に対し証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示位置)

第5条 住居番号を表示する位置は、条例第4条に規定する場所で、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあっては、おおむね玄関上部とし歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置

(2) 別表の建物のうち共同住宅及び店舗併用住宅その他町長が必要と認める建物内の各戸にあっては、条例第4条及び前号の規定にかかわらず、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の上部とし歩行者から見やすい位置

(住居番号の様式)

第6条 条例第4条及び前条に規定する表示板は、住居番号表示板によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示によらない表示をしようとするときであっても、その表記の方法は、前項の例によらなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町住居表示に関する条例施行規則(平成11年女満別町規則第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵場、倉庫、その他これらに類する建物で町長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する工作物で町長が指定するもの

画像

画像

画像

画像

大空町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第21号

(平成22年7月1日施行)