○大空町住居表示に関する条例
平成18年3月31日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。
(街区の区域)
第2条 町長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の設定等)
第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)として、町長が別に定めるものを新築した者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
2 前項に定める場合のほか、建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要が生じたときは、町長に申し出ることができる。
4 町長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(住居番号の表示)
第4条 建築物等の所有者等は、町長が別に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。