○大空町住居表示に関する条例

平成18年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居の表示に関し必要な事項を定めるものとする。

(街区の区域)

第2条 町長は、街区の区域を新たに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域若しくはその街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の設定等)

第3条 住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建築物等」という。)として、町長が別に定めるものを新築した者は、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、建築物等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、当該建築物等に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する必要が生じたときは、町長に申し出ることができる。

3 町長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に即応していない旨の通知があったとき、又は実態調査等により住居番号をつけ、変更し、又は廃止する必要があると認めるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

4 町長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 建築物等の所有者等は、町長が別に定めるところにより、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しておかなければならない。

(勧告)

第5条 町長は、第3条第1項又は前条の規定による義務を怠る者に対し、その義務を履行するよう勧告することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町住居表示に関する条例(平成11年女満別町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

大空町住居表示に関する条例

平成18年3月31日 条例第15号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 住民・印鑑
沿革情報
平成18年3月31日 条例第15号