○大空町印鑑登録条例施行規則
平成18年3月31日
規則第19号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、大空町印鑑登録条例(平成18年大空町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を送付した日から起算して15日以内とする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)本人の写真に浮出プレス、せん孔、公印等による証印があるもの又は改ざん防止の特殊加工がしてあるものとする。
5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑を押印しなければならない。
6 条例第4条第3項第3号に規定する書類は、登録申請者本人の氏名が記載された、次の各号に掲げる書類のいずれか2以上の提出を求めるものとする。
(1) 各種医療保険資格確認書
(2) 各種年金手帳
(3) 介護保険被保険者証
(4) 各種年金に係る年金証書
(5) 恩給その他これらに類する給付に係る証書
(6) 児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
(7) 重度心身障害者医療費受給者証又はひとり親家庭等医療費受給者証
(8) 生活保護受給に係る証明書
(令6規則16・一部改正)
2 条例第7条第1項の規定により、印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録申請書を提出しなければならない。
3 前項の場合において代理人により、印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
4 条例第7条第1項各号に規定する事項は、印鑑登録証に記載するものとする。
(印鑑登録証の不交付)
第6条 第3条第3項の規定による回答期限までに回答書の持参がないとき、又は当該申請者が本人でないこと、若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、印鑑登録証を交付してはならない。
(登録事項の修正)
第9条 条例第10条の規定による印鑑登録原票の登録事項に変更がある旨の届出は、住民異動届によって届出があったものとみなすものとする。
2 町長は、印鑑登録証明書を交付するときは、その末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(抹消した印鑑登録原票)
第15条 条例第12条の規定により、印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を印鑑登録原票の除票として保存する。
(文書の保存年限)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票を除く文書 2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の女満別町印鑑登録条例施行規則(昭和52年女満別町規則第2号)又は東藻琴村印鑑条例施行規則(昭和51年東藻琴村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月20日規則第24号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月22日規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第16号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。