○大空町印鑑登録条例
平成18年3月31日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、大空町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で町長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により、申請することができる。
(登録)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上印鑑登録原票により登録する。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、代理人に回答書を持参させる場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 大空町において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
(3) 規則で定める書類を2以上提示があり、本人であることを確認できるとき。
4 町長は、第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理することができない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑登録原票)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え第4条第1項の規定により印鑑の登録をする場合には、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の印鑑登録原票は、電子計算機をもって調製することができる。
(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。
(2) 町長は、印鑑登録証を持参して印鑑の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は損傷した場合に限り、町長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 町長は、第1項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証の亡失届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。ただし、代理人により届け出る場合においては、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更を生じたときは、町長に対してその旨を書面で届け出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは審査の上又は印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止届出)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の廃止を届出することができる。
3 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に対して、印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を届け出なければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡(失踪の宣告を受けた場合も含む。)したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に揚げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く理由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて、書面でしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して、印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返還するものとする。
(印鑑登録証明書)
第14条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により作成されたものを含む。)について町長が証明するものと併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写(電子計算機により作成されたものを含む。)により交付する。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第15条 町長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、印鑑登録の証明をすることができない。
(1) 印鑑登録証の提出がないとき。
(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(閲覧の禁止)
第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、また必要な事項について調査することができる。
(大空町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、大空町行政手続条例(平成18年大空町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の女満別町印鑑登録条例(昭和51年女満別町条例第40号)又は東藻琴村印鑑条例(昭和50年東藻琴村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月21日条例第20号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。