○大空町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、大空町情報公開条例(平成18年大空町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書の検索資料)

第2条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び閲覧に関し必要な事項は、町長が定めるものとする。

(実施状況の公表)

第3条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、大空町広報に登載して行うものとする。

(公文書開示請求書)

第4条 条例第13条の請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(公文書開示決定通知書等)

第5条 条例第14条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式の通知書によるものとする。

(1) 公文書を開示と決定したとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書を非開示と決定したとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の一部について開示と決定したとき 公文書一部開示決定通知書(様式第4号)

(4) 公文書の開示の請求を拒否することと決定したとき 公文書開示請求拒否通知書(様式第5号)

(公文書開示決定期間延長通知書)

第6条 条例第14条第3項の書面は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(第三者からの意見聴取等)

第7条 条例第14条第5項の規定により第三者の意見を聴くときは、第三者に関する意見照会書(様式第7号)により行うものとする。

2 意見を求められた第三者は、第三者意見照会回答書(様式第8号)により回答するものとする。

3 条例第14条第6項の規定により第三者の意見を聴取した場合において開示等の決定を行ったときは、当該決定の内容を第三者に対し公文書の開示請求に係る決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第8条 条例第15条の通知は、公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第9条 条例第16条の通知は、公文書の不存在通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第10条 公文書を閲覧する者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の開示方法)

第11条 公文書の開示において、マイクロフィルムその他規則で定めるもの(以下「磁気テープ等」という。)の開示については、磁気テープ等に代えてこれらから採録又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。

2 前項に規定する磁気テープ等のうち、映像情報に係る磁気テープ(映像を録画したもの)については、映像を出力装置により表示したものを視聴により行うものとする。

(郵送等による写しの交付)

第12条 公文書の開示の決定に係る通知を受けた者は、町長に対して、郵送等によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。

(費用等)

第13条 条例第18条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年9月27日規則第26号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大空町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の大空町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の大空町税条例施行規則、第4条の規定による改正前の大空町行政財産使用料条例施行規則、第5条の規定による改正前の大空町債権管理条例施行規則、第6条の規定による改正前の大空町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の大空町児童手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の大空町地域支援介護予防事業条例施行規則、第10条の規定による改正前の大空町老人等短期入所生活介護利用期間弾力化事業に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大空町在宅寝たきり老人等入浴サービスに関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の大空町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の大空町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の大空町身体障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の大空町知的障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の大空町障害者福祉サービス等の措置費用の徴収に関する規則、第17条の規定による改正前の大空町介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の大空町下水道事業受益者負担金等条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4及びB5の各判(カラーを除く。)

1枚 20円

外部の業者に委託して複写したもの

実費相当額

その他

町が積算した価格の実費相当額

写しの送付に要する費用

郵便料金等の額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合の費用は、2枚として計算する。

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大空町情報公開条例施行規則

平成18年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)