○大空町情報公開条例
平成18年3月31日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 公文書の開示の制度
第1節 公文書の開示を請求する権利等(第9条―第12条)
第2節 公文書の開示の請求の手続等(第13条―第18条)
第3節 審査請求に関する手続(第18条の2・第19条)
第4節 他の制度との調整(第20条)
第3章 情報提供の推進
第1節 情報提供の推進(第21条・第22条)
第2節 会議の公開(第23条)
第3節 出資法人等の情報公開(第24条・第25条)
第4章 情報公開及び個人情報保護審査会(第26条―第35条)
第5章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び情報提供の推進に関し必要な事項を定めることにより、開かれた町政を一層推進し、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関が作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他一定の事項を記録しておくことのできるこれらに類するものであって、実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(この条例の解釈及び運用)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5条に掲げる趣旨にのっとり、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の責務を果たさなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより公文書の開示又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条 町長は、広く住民の意見を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
第2章 公文書の開示の制度
第1節 公文書の開示を請求する権利等
(公文書の開示を請求する権利)
第9条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の開示を求めることができる。ただし、第3号に掲げる者にあっては、その者の有する利害関係に関する公文書に限る。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者
(実施機関の開示義務)
第10条 実施機関は、公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)があったときは、開示請求に係る公文書に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(4) 大空町(以下「町」という。)の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、開示することにより、町の適正な意思決定が不当に損なわれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすと認められるもの
(5) 町と国等の間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれ、当該協議又は依頼に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められるもの
(6) 試験の問題及び採点基準、検査、監査、取締り、許可、認可、試験、入札、訴訟、交渉、人事その他の町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるもの
(7) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により明らかに開示することができないとされているもの
2 実施機関は、開示請求に係る公文書に、非開示情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非開示情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非開示情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の開示をしなければならない。
(公益上の必要による開示)
第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、当該情報を開示することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めたときは、当該公文書に係る公文書の開示をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公文書の開示の請求の手続等
(公文書の開示の請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 開示請求をしようとする公文書の名称その他の当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の開示の決定)
第14条 実施機関は、前条の規定による開示請求があったときは、当該請求を受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該請求に対する開示、非開示又は請求拒否の決定をし、速やかに決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、開示の決定をしたときは開示の日時及び場所を、非開示又は請求拒否の決定をしたときはその理由を併せて記載しなければならない。
2 実施機関は、非開示とする旨の決定をした場合において、当該公文書の全部又は一部について開示することができる時期が明らかであるときは、併せてその旨を付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
6 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした場合において、公文書の開示をすることの決定(公文書の部分開示の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、その旨を当該意見の聴取の相手方に速やかに通知しなければならない。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第15条 実施機関は、第12条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定し、通知しなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第16条 実施機関は、開示請求に係る公文書が存在しないときは、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
(公文書の開示の実施)
第17条 公文書の開示は、実施機関が第14条の規定による通知の際に指定した日時及び場所において行うものとする。
2 実施機関は、公文書の開示をする場合において、当該公文書が汚損し、又は破損されるおそれがあると認めたときその他相当の理由があるときは、当該公文書による開示に代えて、当該公文書を複写したものにより開示することができる。
(費用の負担)
第18条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る費用は、無料とする。
2 この条例の規定による公文書の写しの交付及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。
第3節 審査請求に関する手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第18条の2 開示等の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第19条 実施機関は、開示等の決定又は開示請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、大空町情報公開及び個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決を行うものとする。この場合において、実施機関は、大空町情報公開及び個人情報保護審査会の答申を尊重するものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の審査請求があったときは、その翌日から起算して3箇月以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
第4節 他の制度との調整
(他の法令等の調整)
第20条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
2 この条例は、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。
第3章 情報提供の推進
第1節 情報提供の推進
(情報提供の推進)
第21条 実施機関は、住民参加の開かれた町政を推進するため、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するよう、情報提供の推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第22条 実施機関は、住民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴活動の充実、刊行物又は高度な情報通信技術の活用による情報提供を積極的に推進し、その提供した情報が住民参加や住民活動において活用されるよう情報共有施策の整備拡充を図り、住民と協働したまちづくりを推進するよう努めるものとする。
第2節 会議の公開
(会議の公開)
第23条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が第10条第1項各号のいずれかに該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
第3節 出資法人等の情報公開
(1) 法令
(2) その設立に関して主務官庁の許可を要する場合における当該許可の条件又は当該出資法人等の保有する情報の公開に関する当該主務官庁の行政指導(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第6号に規定する行政指導をいう。)若しくは処分
3 出資法人等は、前項の規定により文書の提出を求められたときは、これに応ずるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第25条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報で住民等が必要とする場合に開示するよう努めるものとする。
第4章 情報公開及び個人情報保護審査会
(情報公開及び個人情報保護審査会)
第26条 第19条、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項及び大空町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年大空町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条に規定する審査請求に係る事案(以下「審査請求事案」という。)その他の情報公開制度及び個人情報保護制度に係る事案について審査するため、大空町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第27条 審査会は、この条例、個人情報の保護に関する法律及び大空町個人情報保護法施行条例(令和5年大空町条例第1号。以下「法施行条例」という。)並びに議会個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、情報公開及び個人情報保護の推進に関し、町長に意見を具申することができる。
(組織)
第28条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第29条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第30条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族からの審査請求に係る審査の議事に加わることはできないものとする。
5 審査会は非公開とする。ただし、答申は開示するものとする。
(庶務)
第31条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第32条 審査会は、第19条第1項、個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関(同法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る事案の審議にあっては、法施行条例第2条第2項に規定する実施機関、議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る事案の審議にあっては議会個人情報保護条例第1条に規定する議会)をいう。以下この章において同じ。)の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 審査請求人又はその関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(審査会の調査権限)
第33条 審査会は、審査請求事案を審査するため必要があるときは、実施機関に対し、当該審査請求事案に係る公文書又は保有個人情報(個人情報の保護に関する法律第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提出された情報の開示を請求することができない。
2 審査会は、審査請求事案を審査するため必要があると認めたときは、実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3 実施機関は、審査会から、前2項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(秘密の保持)
第34条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5章 雑則
(実施機関への委任)
第36条 この条例(前章を除く。)の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。