○大空町長職務執行者の公印を定める規則
平成18年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長職務執行者の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)
第2条 町長職務執行者の公印の名称、ひな型、寸法、書体、使用区分、個数及び保管者は、次のとおりとする。
区分 | 公印の名称 | ひな型 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 | 保管者 |
一般公印 | 大空町長職務執行者印 | 方21 | てん書 | 町長職務執行者名をもってする文書 | 2 | 総務課長 総合支所地域振興課長 | |
古印体 | 〃 | 1 | 総務課長 | ||||
てん書(よこ書) | 町長職務執行者名をもってする文書 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | ||||
専用公印 | 専用大空町長職務執行者印 | 方9 | 古印体 | 戸籍訂正用 | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 | |
専用大空町長職務執行者認印 | 円形径8 | れい書 | 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第32条に定める専用印(戸籍文末印) | 2 | 戸籍担当課長 総合支所戸籍担当課長 |
(公印の管理等)
第3条 町長職務執行者の公印の管理等については、大空町公印規則(平成18年大空町規則第13号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(有効期間)
2 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の2第1項の規定による職務を行う期間に限り、その効力を有する。