○職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の私有車の公務使用に関する条例(平成18年大空町条例第9号。以下「条例」という。)に定める手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可手続)

第2条 職員が条例第3条の規定により私有車を使用するときは、あらかじめ私有車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出し、当該私有車の登録を受けておかなければならない。

2 私有車公務使用登録を受けた後、次の理由により変更が生じたときは、速やかに私有車公務使用登録(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 車両に変更があったとき。

(2) 保険に異動(保険期間の更新は除く。)があったとき。

(3) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による免許の取消し及び停止処分を受けたとき。

3 職員が登録を受けた私有車により旅行しようとするときは、事前に私有車公務使用・同乗承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(路程表)

第3条 条例第7条第3項の距離の計算は、別に定める路程表による。

(事故報告)

第4条 条例第3条第1項の許可を受け私有車を使用中事故が発生した場合は、道路交通法に定める適切な措置を講ずるとともに、速やかに事故の内容を任命権者に報告しなければならない。

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月22日規則第21号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

画像

画像

職員の私有車の公務使用に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第4号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 規則第4号
平成22年6月22日 規則第21号