○職員の私有車の公務使用に関する条例

平成18年3月31日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、職員が私有車を公務の遂行のために使用することについて必要な事項を定めることにより公務能率の向上及び交通事故の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「私有車」とは、職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

2 この条例において「公有車」とは、大空町(以下「町」という。)が所有する道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車をいう。

(私有車の使用制限)

第3条 職員が旅行命令を受けて旅行する場合において、私有車を使用しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた場合を除くほか、職員は私有車を公務遂行のために使用してはならない。

(私有車の使用の許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、その内容が次の各号に定める要件を備えていると認められるときに限り同項の許可をすることができる。

(1) 当該職員の職員としての在職年数が3年以上であること(中途採用の場合には前歴を換算した年数を通算する。)

(2) 当該職員が当該私有車と同種(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)の自動車について3年以上の運転経験があり、かつ、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(3) 通常の交通機関を使用した場合においては、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であること。

(4) 当該旅行について公有車を使用できないとき。

(5) 公務の能率的遂行のために私有車の使用が必要であること。

(6) 原則として当該旅行がオホーツク総合振興局管内であり、かつ、宿泊を要しないものであること。

(7) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、1億円以上の保険契約を締結していること。

(8) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について500万円以上の保険契約を締結していること。

(損害の補償)

第5条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用した場合において、自己の故意又は過失なくして当該私有車に関して損害を受け、その損害の原因について責めに任ずべき者からその損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責めに任ずべき者が存在しないときは、町はその損害を補償するものとする。

(損害賠償の求償)

第6条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車を使用するにつき、なした不法行為について、町が民法(明治29年法律第89号)第715条の規定によって損害を賠償した場合において当該私有車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、町は当該職員に対して求償するものとする。

(旅費)

第7条 職員が第3条第1項の規定による許可を受けて私有車で旅行する場合には、旅費条例に基づく旅費のほか、旅行すべき距離に応じて1キロメートル当たり20円の交通費を支給する。

2 前項の規定により交通費を支給した旅行にあっては、旅費条例第13条(鉄道費)及び第16条(車賃)の規定は適用しない。

3 第1項の場合に用いる距離は、町長が別に定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(平成22年3月8日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

職員の私有車の公務使用に関する条例

平成18年3月31日 条例第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月31日 条例第9号
平成22年3月8日 条例第1号