主な年金
老齢基礎年金
原則として受給資格期間が10年以上(120ヶ月以上)ある方が、65歳になった時から受けられます。
受給資格を満たしている場合は、本人の希望により60歳から70歳までの間で、年金を受け始める年齢を変更することができます。
受給要件
20歳から60歳になるまでの間に受給資格期間が10年以上(120ヶ月以上)あること
受給資格期間とは
以下のすべての期間を合算したものを受給資格期間といいます。
- 保険料を納めた期間
- 免除を受けた期間、学生納付特例期間、納付猶予期間
一部免除を受けた期間は、減額された保険料を納めた期間のみが該当します。 - 厚生年金・共済組合(平成27年9月まで)などの被用者年金の加入期間
- 第3号被保険者であった期間
- 合算対象期間(カラ期間)
年金額(令和4年度)
20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべての期間について保険料を納付した場合に満額となり、免除期間・未納期間があると、その分が減額されます。
年額 777,800円(満額)
詳しくは年金機構のホームページ(老齢基礎年金)をご覧下さい。
障害基礎年金
国民年金の加入期間中や、20歳になる前に初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が受けられます。
受給要件
1.初診日
障害の原因となった病気やケガの初診日が、次のいずれかの期間にあること
- 国民年金加入期間
- 20歳前の年金未加入期間
- 60歳以上65歳未満の年金未加入期間(国内在住の方のみ)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除く
2.障がいの程度
障害認定日において、政令で定められた障害等級表の1級または2級に該当すること
障害認定日とは
初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日
20歳前に初診日のある場合は、障害認定日と20歳になったときとどちらか遅い方の日
障害年金の等級は年金制度の等級であり、障がい者手帳などの等級とは異なります。
障がい者手帳などをお持ちの方でも障害年金は受けられない場合があります。
3.保険料の納付
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすこと
- 初診日の属する月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること
- 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件はありません。
年金額(令和4年度)
- 1級障がい 年額 972,250円
- 2級障がい 年額 777,800円
詳しくは年金機構のホームページ(障害年金)をご覧ください。
遺族基礎年金
国民年金に加入している方、または加入していた方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受けられます。
子がいない配偶者は遺族基礎年金を受けられません。
受給要件
1.保険料の納付
亡くなった方が国内に住んでいる被保険者であり、死亡日の前日において次のいずれかの要件を満たすこと
- 死亡した月の前々月までに保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること
- 死亡した月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
2.受給資格期間
亡くなった方の老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あること
年金額(令和4年度)
- 配偶者が受ける場合
年額 基本額777,800円+加算額(1)(223,800円×子の人数(2人目まで))+加算額(2)(74,600円×子の人数(3人目以降)) - 子が受ける場合
年額 基本額777,800円+加算額(1)(223,800円(子が2人以上いるとき))+加算額(2)(74,600円×子の人数(3人目以降))
詳しくは年金機構のホームページ(遺族基礎年金)をご覧ください。
その他給付制度
特別障害給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金を受けられない障がいのある方を対象に給付金が支給される制度です。
現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がいのある方で、下記のいずれかの理由で国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある方が対象です。
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象だった被用者年金(厚生年金・共済組合等)加入者の配偶者
詳しくは年金機構のホームページ(特別障害給付金制度)をご覧ください。
年金生活者支援給付金制度
消費税率引き上げ分を活用し、公的年金などの収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。
受給している年金に応じて受給要件が変わります。
老齢年金生活者支援給付金
- 65歳以上で、老齢基礎年金の受給者である。
- 請求する方の世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,900円以下である。
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(注釈1)が4,621,000円(注釈2)以下である。
- (注釈1)障害年金等の非課税所得は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- (注釈2)扶養親族等の人数に応じて増額されます。
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得(注釈1)が4,621,000円(注釈2)以下である。
- (注釈1)遺族年金等の非課税所得は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
- (注釈2)扶養親族等の人数に応じて増額されます。
詳しくは厚生労働省のホームページ(年金生活者支援給付金制度)をご覧ください。
第1号被保険者の独自給付
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金(200円×付加保険料納付月数)が上乗せされます。
詳しくは年金機構のホームページ(付加年金)をご覧ください。
寡婦年金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
詳しくは年金機構のホームページ(寡婦年金)をご覧ください。
死亡一時金
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で優先順位が高い方)に支給されます。
詳しくは年金機構のホームページ(死亡一時金)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8082(戸籍保険グループ)
・0152-77-8083(福祉グループ)
・0152-77-8084(健康介護グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2023年03月31日