国民健康保険税と税の軽減について

更新日:2024年04月17日

国民健康保険税について

 1年間の保険税は、医療給付分として、個人の所得に応じた所得割と、人数に応じた均等割と世帯ごとの平等割の3つを合計して算出しています。40歳以上65歳未満の加入者には、介護納付金分として、所得割、均等割、平等割を同一方式で算出しています。
 また、平成20年度から「後期高齢者医療制度」が新たに創設され、75歳以上の高齢者(65歳から74歳までの一定の障がいのある方を含む)を支えるため、「後期高齢者支援金」が上乗せされます。

 それぞれの税率は、以下のリンクをご覧ください。毎年7月中旬頃に世帯ごとの税額を計算し、納税義務者(世帯主)に通知します。

世帯主が加入していない場合でも世帯員に加入者がいる場合、届出義務や納税義務を世帯主が負うことになり、納税通知書の送付先も世帯主(擬制世帯主)となります。

国民健康保険税の軽減について

 賦課期日(4月1日か、4月1日以後に国保に加入した場合は加入した日)現在、世帯主と国保加入者の前年の所得金額の合計が次に該当する場合は、均等割と平等割が軽減されます。

 軽減の基準は次のとおりです(世帯主と国保加入者の合計所得で判定します)。

  • 7割軽減世帯の所得の合計が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
  • 5割軽減世帯の所得の合計が、43万円+(29.5万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
  • 2割軽減世帯の合計基準所得が、43万円+(54.5万円×国保加入者)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

住民税の申告をしていない場合は軽減の対象にはなりません。収入がない場合でも必ず申告をお願いします。

非自発的失業者(特例対象被保険者)の保険税軽減制度について

 平成22年4月から、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、離職の翌日から翌年度末までの期間、前年の給与所得を30/100とみなして、保険税を軽減します。申請が必要となりますので、国民健康保険の加入時にご相談ください。

月割計算

 年度の途中で転入、転出、職場の健康保険等へ加入、脱退したときは、加入期間に応じて保険税を月割で計算します。

年間保険税×加入月数/12=月割保険税

保険税の納付方法について

 1年間の保険税は8回に分けて7月から2月まで毎月納付することになっています。納付期限は毎月月末ですが、その日が金融機関の休業日にあたる場合、その翌日となります。

保険税が年金から天引きされます。

 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(擬制世帯主を除く)である場合、保険税が年金から天引きされます。
 ただし、年金の年額が18万円未満の方、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の1/2を超える場合は、これまでどおり納付書または、口座振替での納付となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
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