廃屋等解体撤去補助金の申請について
廃屋等解体撤去補助金の申請について
安全で景観に配慮したまちづくりを目指して、廃屋等の解体・撤去処理費用の一部を予算の範囲内で補助します。
受付期間
令和7年4月30日(水曜日)まで
1 対象廃屋等
廃屋等の種類 | 内容 |
---|---|
危険廃屋等 | 特に危険な状態にあるもの |
その他の廃屋等 | 将来的に危険性が見込まれるもの |
(補足)廃屋等とは、住宅及び付属する倉庫や車庫で、木造もしくは軽量鉄骨造の建築物
2 対象となる工事
原則として解体撤去業者(廃屋等の解体撤去を行う資格を有する事業者)が行う廃屋等解体撤去工事
3 補助金額
廃屋等の種類 | 補助金額 | 町外事業者の制限(施工業者) |
---|---|---|
危険廃屋等 | 補助対象工事費用の1/2、上限50万円 |
町外事業者施工の場合は、算出補助金額の8/10 |
その他の廃屋等 | 補助対象工事費用の1/3、上限30万円 | 町外事業者施工の場合は、算出補助金額の8/10 |
4 補助対象要件
- 対象者…町税等、町に対する債務の不履行がなく、次のいずれかに該当する方
- ア 廃屋等の所有者または所有者の相続関係者
- イ 廃屋等の敷地所有者または敷地所有者の相続関係者(廃屋等所有者の承諾が必要)
(補足)暴力団員は対象外
- 所有権以外の権利が未設定であること
- 国、地方公共団体等が所有権を有していないこと
- 建築リサイクル法に基づく適正な分別解体、再資源化等を実施すること
留意点
- ア 建物を故意に破損させた場合や、建て替え目的の場合は、補助対象外です。
- イ 「危険廃屋等」か「その他の廃屋等」かの判定は、実地審査等のうえ決定します。
- ウ 予算の範囲を超えた場合は、危険度の高い廃屋等の解体を優先して補助します。
5 補助申請必要書類
- 補助金交付申請書
- 事業実施計画書
- 同意書
- ア 申請者が廃屋等の所有者・相続関係者のとき
- イ 申請者が廃屋等の敷地所有者・相続関係者のとき
- 位置図・現況写真
- 工事見積書
- 固定資産台帳の写し
同意書兼誓約書(建物所有者) (PDFファイル: 78.7KB)
同意書兼誓約書(敷地所有者) (PDFファイル: 80.5KB)
6 お問い合わせ・申請窓口
役場
住民課住民グループ 電話番号
グループ直通 0152-77-8071
代表 0152-74-2111(内線100または101)
東藻琴総合支所
住民福祉課住民グループ 電話番号
グループ直通 0152-67-7112
代表 0152-66-2131(内線434)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8071(住民グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
住民福祉課
〒099-3293 北海道網走郡大空町東藻琴360番地の1
・0152-67-7112(住民グループ)
・0152-66-2423(ファックス)
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更新日:2025年04月01日