地域福祉計画策定委員会とは

更新日:2023年03月31日

概要

 地域福祉の推進を図ることを目的とした大空町地域福祉計画を策定するために設置する委員会です。

法的根拠

 社会福祉法第107条の規定に基づき、地域福祉計画に住民のみなさまや福祉関係者からの意見を反映させるために設置しています。

大空町地域福祉計画策定委員会設置要綱(抜粋)

  1. 所掌事項
    1. 地域福祉計画の調査及び研究に関すること
    2. 地域福祉計画の策定に関すること
    3. 総合的な地域福祉の推進に関すること
    4. その他目的達成に必要と認められる事項
  2. 委員
     委員は次に掲げる方のうちから30人以内をもって組織します。
    1. 福祉団体関係者
    2. 民生委員・児童委員
    3. 社会福祉施設関係者
    4. 住民団体関係者
    5. 保健医療関係者
    6. NPO法人
    7. 公募による委員(3人以内)
    8. その他必要と認められる方
  3. 任期等
    1. 任期は計画の策定に係る審議が終了するまでとします。
    2. 委員が任期の途中で交代した場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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