パブリックコメントの手続の概要

更新日:2023年03月31日

対象となる政策等

次に掲げる町の基本的な政策等の策定が対象となります。

  1. 条例の制定または改廃に係る案の策定
    1. 町の基本的な制度を定める条例
    2. 町民生活または事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
    3. 町民等に義務を課し,または権利を制限する条例
  2. 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画(広く町民が利用する公共施設の整備計画を含む。)の策定または改定
  3. 町の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定または改定
  • 迅速もしくは緊急を要するものまたは軽微なものは除きます。
  • 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するものは除きます。

意見の提出方法

 担当課への書面の持参、郵送、ファクシミリ、電子メール等により意見等を受け付けます。意見等の提出期間は、原則として1月以上とします。
 意見等の提出の際には、住所および氏名等の明示をしていただきます。

意見を提出できる方

  1. 本町の区域内に住所を有する者
  2. 本町の区域内に事務所または事業所を有するもの
  3. 本町の区域内に存する事務所または事業所に勤務する者
  4. 本町の区域内に存する学校に在学する者
  5. 本町に対して納税義務を有するもの
  6. パブリックコメント手続に係わる事案に利害関係を有するもの

提出された意見等の公表

 提出された意見およびこれに対する町の考え方ならびに当該政策等の案を修正したときは当該修正の内容およびその理由をあわせて公表します。
 ただし、個人または法人その他の団体の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるものについては、その全部または一部を公表しません。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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