大空町パートナーシップ宣誓制度
大空町では、誰もが性別・性自認・性的指向に関わらず個人として尊重され、多様な選択ができる社会の実現を目指し、令和6年4月1日から大空町パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
大空町パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることを町に宣誓し、町が事実を認め、宣誓書受領証や受領証カードを交付する制度です。
宣誓をすることができる方
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
- 一方又は双方が性的マイノリティであること
- 双方が民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
- 一方又は双方が大空町民である又は大空町内への転入を予定していること
- 配偶者がいないこと(事実婚を含む)
- 宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
- 民法で定める婚姻をすることができない者同士の関係(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)にないこと(パートナーシップにある双方が養子縁組をしている場合を除く)
宣誓手続きの流れ

1.事前予約
- 宣誓を希望する日の5営業日前までに、窓口・電話・専用フォームのいずれかの方法で予約をしてください。
- 個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申し出ください。
- 東オホーツク定住自立圏構成市町(網走市・斜里町・清里町・小清水町)にお住まいの方で、大空町での宣誓手続きを希望される方も下記からお申込みください。
注)予約状況などによりご希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
予約先
窓口・電話
まちづくり推進室 地域戦略グループ
電話 0152-77-8093
受付時間 平日8時45分~17時30分 年末年始を除く
事前予約専用フォーム
2.パートナーシップの宣誓
- 予約した日時に必要書類をお持ちの上、お二人でまちづくり推進室(役場庁舎2階)までお越しください。
- 必要書類を確認後、職員立ち合いのもと、「パートナーシップ宣誓書」と「パートナーシップ宣誓に関する確認書」に必要事項を記入いただきます。
宣誓書等に自ら記入することができない場合は、両者立ち合いのもと、他の一方の宣誓者又は第三者が代書することができます。 - 受領証等の交付日時や受取方法の調整を行います。ご希望の受け取り方法(窓口受取もしくは郵送(簡易書留郵便))をお申し出ください。
網走市・斜里町・清里町・小清水町の窓口で受け取ることも可能です。
3.受領証等の交付
交付日時に1組に1枚「宣誓書の写し」とお二人それぞれに「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を窓口交付(又は郵送)します。
受領証等の発行には約1週間程度要します。


宣誓手続きに必要な書類
1.「住民票の写し」又は「住民票記載事項証明書」(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- ひとり1通ずつ(宣誓するお二人が同じ世帯である場合は、2人分の情報が記載されたもの1通)
- 本籍、続柄の記載の有無は問いません。
- 個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。
- 大空町へ転入を予定している方は、転入を予定していることがわかる書類(転出証明書の写し、賃貸借契約書の写し)も併せて提出してください。
2.「戸籍謄本」又は「配偶者がいないことを証明する書類」(宣誓日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- ひとり1通ずつ
- 外国籍の方は、大使館などの公的機関が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)に日本語訳を添えて提出してください。
3.本人確認書類
公的機関が発行した顔写真付きの書類は1点、それ以外のものは2点提示してください。
本人確認書類 | |
1点の提示で足りるもの | 2点以上の提示が必要なもの |
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注)有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
通称名の使用を希望される場合
通称名での宣誓を希望される方は、日常生活で通称名を使用していることが確認できる書類(社員証・学生証、公共料金の請求書、病院の診察券など)を提出してください。
受領証等に子の氏名等の記載を希望される場合
宣誓者の一方又は双方と同居し、生計を一にする未成年の子(実子又は養子)の氏名等を受領証等へ記載することができます。
記載を希望される方は下記の2点の書類を提出してださい。注)いずれも3ヶ月以内に発行されたもの
- 宣誓者と子の関係が分かる書類(戸籍謄本など)
- 子の年齢、同居していることが分かる書類(子の住民票など)
自治体間連携について
1.パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入について
大空町は、令和7年4月1日から大阪府主導のパートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへ加入しました。
これにより連携する自治体間で転入・転出した後も、簡易な手続きで引き続きパートナーシップ宣誓制度をご利用いただけます。
〇運用開始日
令和7年4月1日
〇連携自治体
北海道内の連携自治体(令和7年4月1日時点)
・札幌市 ・函館市 ・小樽市 ・旭川市 ・室蘭市 ・釧路市 ・ 帯広市 ・北見市 ・岩見沢市 ・網走市 ・苫小牧市 ・江別市 ・滝川市 ・深川市 ・富良野市 ・登別市 ・北広島市 ・石狩市 ・北斗市 ・ 鷹栖町 ・東神楽町 ・当麻町 ・比布町 ・愛別町 ・上川町 ・東川町 ・美瑛町 ・上富良野町 ・中富良野町 ・南富良野町 ・占冠村 ・美幌町 ・津別町 ・斜里町 ・清里町 ・小清水町 ・訓子府町 ・置戸町 ・幕別町 |
他、北海道内以外の連携自治体については、下記のリンクからご覧ください。
〇手続きの簡素化
町外へ転出するときは、原則、既に交付された受領証等を居住していた自治体へ返還し、転出先で新たに宣誓手続きをする必要があります。
ただし、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体間で転入・転出をする場合、以下の手続きについて負担が軽減されます。
- 転出自治体への受領証等の返還手続きを省略することができます。
- 転入自治体での再度の宣誓が不要となります。
- 転出自治体で交付された受領証等を提出することで、現に婚姻していないことを証明する書類(独身証明書等)の提出を省略することができます。
2.東オホーツク定住自立圏での連携
パートナーシップ宣誓制度に関するすべての手続きが東オホーツク定住自立圏(大空町、網走市、斜里町、清里町、小清水町)のいずれの自治体でも可能です。
対象手続き
- パートナーシップ宣誓(受領証等の受け取り)
- 受領証等記載事項の変更
- 受領証等の再交付申請
- 受領証等の返還
- 住所異動時の継続申請
注1)お住まいの自治体以外でも手続きは可能ですが、利用できる制度は居住している自治体の制度です。
注2)大空町のパートナーシップ宣誓制度を利用し、大空町以外で宣誓手続きを希望される方は手続きを希望する自治体へ事前予約が必要です。
【問い合わせ先】 | 【電話番号】 |
網走市企画調整課企画係 | 0152-67-5380 |
斜里町住民生活課住民活動係 | 0152-26-8312 |
清里町総務課総務グループ | 0152-25-2131 |
小清水町町民生活課住民活動係 | 0152-62-4472 |
利用可能な行政サービス
利用可能なサービス一覧 (PDFファイル: 319.2KB)
関連資料
大空町パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱 (PDFファイル: 169.6KB)
大空町パートナーシップ宣誓制度 利用の手引き (PDFファイル: 305.3KB)
第1号様式 パートナーシップ宣誓書 (PDFファイル: 103.8KB)
第4号様式 子に関する届出書 (PDFファイル: 71.4KB)
第5号様式 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付 (PDFファイル: 69.1KB)
第6号様式 パートナーシップ宣誓書受領証等変更届 (PDFファイル: 78.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8093(地域戦略グループ)
・0152-77-8094(移住・定住支援グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2025年04月01日