地域貢献活動を行う職員の兼業の促進について

更新日:2024年08月08日

  多様で柔軟な働き方へのニーズの高まりや人口減少に伴う人材の希少化等を背景に、民間労働政策において兼業や副業が推進され、地方公務員も地域社会において、公務以外でも活動することが期待されております。

  役場職員は地方公務員法の規定により、任命権者の許可を受けなければ、兼業(営利企業等に従事)することができないよう制限されています。職員の公務以外における地域貢献活動を促進するため、報酬を得て地域貢献活動に従事する場合の許可基準を定め運用します。

対象となる活動

  地域貢献活動であって、地域の発展、活性化に寄与する活動であり、報酬を伴うもの。

(1)地域の発展、安心・安全な確保に貢献する活動

(2)教育、芸術、文化、スポーツ等の発展、活性化に寄与する活動

(3)第一次産業分野に貢献する活動

(4)その他、任命権者が特に認めるもの

活動時間

(1)勤務時間外、週休日及び休日の活動であり、年次有給休暇等を取得しての従事は不可とし、勤務時間と兼業に従事する時間が重複しないこと。

(2)原則として、兼業時間数が、週8時間以下、1か月30時間以下、平日(勤務日)3時間以下であること。

    (兼業による心身の著しい疲労による職務遂行上、悪影響を与えないため)

兼業を許可する基準

(1)職務の遂行に支障を来たす可能性がないこと。

(2)信用を失う行為が発生する可能性がないこと。

(3)町との間に特別な利害関係が生じる可能性がなく、職務の公正の確保を損なう可能性がないこと。

(4)報酬は、地域貢献活動として社会通念上相当と認められる程度の範囲であること。

(5)地域の発展、活性化に寄与する活動であること。

(6)自らの営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動、法令に反する活動でないこと。

 

  今後、役場職員は許可を得た上で、地域貢献につながる兼業を行う場合があります。

  町民の皆様には、ご理解とご協力をいただくようお願いします。

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