指定校以外の学校に入学するときは(就学校の変更手続き)

更新日:2023年03月31日

 就学する小・中学校は定められた通学区域に基づいて町が指定しますが、住所の異動や地理的条件など個々の事情があり、次の条件を満たしているときは、申請により他の小・中学校への通学が認められる場合があります。

条件

  1. 申請する児童生徒が大空町の住民基本台帳または外国人登録票に記載登録されていること
  2. 児童生徒の保護者が指定校変更後の通学経路・通学方法を明確にした上で通学時の安全について責任を持つことを承諾すること
  3. 教育委員会が学校施設の運営上特に支障がないと認めること
  4. 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること

手続き

 教育委員会でお渡しする変更申請書に必要書類を添えて提出してください。申請に基づいて教育委員会で変更の可否を決定し、保護者及び学校長へ通知します。

個々の事情の例

  1. 住所異動によるもの
    • 就学区域外へ転居し、引き続き転居前の学校への就学を希望するとき
    • 申請しようとする就学区域への1年以内の転居が確実なとき
  2. 地理的事情によるもの
    就学区域境に居住していて、通学距離などを考慮し隣接する区域の学校へ就学を希望するとき
  3. 家庭環境によるもの
    保護者の就労等により、就学区域外にある親類等の家や就労先から通学させることを希望するとき
  4. 教育的配慮によるもの
    • 特殊学級へ就学を希望し、就学区域内に該当する学級がないとき
    • 新入学時に児童生徒の兄弟が区域外の学校へ就学していて、同じ学校への就学を希望するとき
    • 新入学時に従来の友人関係を維持することが教育上必要と判断されるとき
    • 障がい、病気などの身体的理由により配慮が必要と認められるとき
  5. その他児童生徒の具体的な事情で、教育委員会が相当であると認めたとき

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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