債権管理条例
条例制定の目的
債権管理事務について、事務の基準を明確にして統一した事務処理を行うために、「大空町債権管理条例」を定め1月1日より施行しました。
この条例に基づき、債権の発生から消滅に至るまで適正な債権管理事務を行い、町民皆さまからの公平・公正な負担の確保に努めます。
条例で定めている主な内容
債権の分類(金銭の給付を目的とする町の債権)
- 公債権 町税及び地方自治法第231条の3第1項に規定する債権
- 私債権 町の債権のうち公債権以外の債権
- 強制徴収債権 町税及び町税と同様に滞納処分ができる債権
- 非強制徴収債権 町の債権のうち強制徴収債権以外の債権
督促(第7条)
町の債権を履行期限までに履行しない場合、督促をします。
延滞金(第8条)
履行期限までに履行された方との公平性を保つため、履行期限の翌日から納付の日までの日数に応じ延滞金を徴収します。
私債権は4月1日以降に発生する債権に対し、公債権は引き続き徴収します。ただし、町が定める要件に該当する場合は、延滞金を減免します。
滞納処分等(第10条)
強制徴収債権において、督促をしてもなお履行されない場合は、法令の規定により差押などの滞納処分を行います。
強制執行等(第11条)
非強制徴収債権において、督促後1年を限度としてもなお履行されない場合は、裁判所への申立・訴えにより、差押などの強制執行を行います。
徴収停止(第14条)
非強制徴収債権において、履行期限後1年を経過してもなお履行されない場合で、法人の事業の休止や債務者の所在不明などのため、履行させることが困難な場合は徴収の停止を行います。
履行期限の特約等(第15条)
非強制徴収債権において、債務者が無資力や災害などにより、ただちに納付できない場合は、履行期限の延長や分割での納付を認めます。
債権の放棄(第17条)
非強制徴収債権において、町が定める要件に従い徴収が困難であると認められる場合は、債権を放棄することができます。
納付についての相談は
やむを得ない事由により納付が困難な方については、分割や履行期限の延期等の手続きが行える場合がありますので、納付書等に記載されています各担当へご相談ください。
条例・規則
大空町債権管理条例(PDFファイル)
大空町債権管理条例施行規則(PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8071(住民グループ)
・0152-77-8072(税務グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2023年03月31日