町税の種類
住民税
町民税は道民税とあわせて住民税と呼ばれます。
住民税は、市区町村に居住する住民(個人及び法人等)が、都道府県及び市区町村(地方団体)に対して納税するものです。
住民税は、納税義務者を基準として、「個人の住民税」と「法人の住民税」 に区分することができます。
さらに、課税の基準によって、「均等割」と「所得割(個人の納税義務者)又は、法人税割(法人の納税義務者)」に区分することができます。
1.個人の住民税(賦課期日(毎年1月1日)現在、大空町に住所がある方が対象となります)
- 均等割:大空町は年額3,500円、北海道は1,500円となっています。
- 所得割:前年中の所得金額を基礎とし、税率を乗じて算定します。
2.法人の住民税(町内に事務所又は事業所等を有する法人等)
- 均等割:法人等の区分に応じて課税されます。
- 法人税割:法人税額に大空町の場合は、8.4%を乗じて算定します。(令和元年10月1日以後事業年度開始)
固定資産税
町内に賦課期日(毎年1月1日)現在、固定資産を所有している方が納税義務者となります。
固定資産とは、土地、家屋及び償却資産をいいます。
税率 1.4/100
固定資産税の税額は、課税標準額×税率の算出によって算定されます。
特例措置
住宅用地は、その税負担を軽減する必要から、特例措置が適用されています。(家屋床面積の10倍まで)
小規模住宅用地
課税標準がその価格の6分の1の額となります。小規模住宅用地とは、住宅用地のうち、
- その面積が200平方メートル以下の住宅用地
- 200平方メートルを超える住宅用地のうち、その面積を当該住宅用地の上に存する住居の数で除して得た面積が200平方メートル以下であるもの
- 住居1戸当たりの住宅用地の面積が200平方メートルを超えるものについては、当該住宅用地の上に存する住居の数に200平方メートルを乗じて得た面積に相当する住宅用地
住宅用地
課税標準がその価格の3分の1の額となります。住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋(専用住宅)又は、その一部を人の居住の用に供する家屋で居住部分の床面積の割合が4分の1以上である家屋(併用住宅)の敷地の用に供されている土地の面積に当該住宅の区分及び居住部分に応じて定められた率を乗じて得た面積に相当する土地をいいます。
減額措置
新築された一定の住宅に対しては、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火建築物にあっては5年度分)の固定資産税に限り、その住宅部分にかかる固定資産税額(120平方メートルを超える住宅にあっては120平方メートルに相当する固定資産税額)の2分の1に相当する額が減額となります。手続きとして申請書を提出していただきます。
償却資産の申告
会社や個人で商店や工場などを経営している方、農業・漁業を営んでいる方、アパートや駐車場などを貸し付けている方など、大空町内で事業を行っている方で償却資産をお持ちの方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在での所有状況を申告しなければなりません。
申告については次の手引きを参照ください。
軽自動車税
軽自動車等の所有者にかかる税金です。
1.納税義務者
賦課期日(毎年4月1日)現在、大空町が主たる定置場である軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
2.課税客体
原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車
3.税率
車種 | 【税率】 平成28年度から |
---|---|
【原動機付自転車】50cc以下 | 2,000円 |
【原動機付自転車】90cc以下 | 2,000円 |
【原動機付自転車】125cc以下 | 2,400円 |
軽二輪車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 6,000円 |
【小型特殊自動車】農耕作業車 | 2,000円 |
【小型特殊自動車】小型特殊自動車 | 5,900円 |
ミニカー | 3,700円 |
トレーラー | 3,600円 |
車種 |
【税率】 |
【税率】 |
【税率】 |
---|---|---|---|
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
【四輪貨物】営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【四輪貨物】自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
【四輪乗用】営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
【四輪乗用】自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
- (ア)税率の変更はありませんが、平成28年度から(ウ)に該当する場合があります。
- (イ)平成27年度から適用になります。
- (ウ)平成28年度から適用になります。
ただし、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料としてい用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。
町たばこ税
製造たばこ製造者及び特定販売又は卸売販売の業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
1.納税義務者
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこ製造者及び特定販売業者(輸入業者)又は、卸売販売業者
2.税率
実施時期 | 税率 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
特別土地保有税
土地の保有又は取得に対して課税され、土地の所有者又は、取得者が納税義務者となります。
1.税率
- 土地の保有に対して課税するもの…1.4/100
〔土地の取得価格×税率-固定資産税額相当額=税額〕 - 土地の取得に対して課税するもの… 3/100
〔土地の取得価格×税率-不動産取得税額相当額=税額〕
2.課税客体
土地の保有又は取得に対して課税されます。取得後10年を経過したものは課税されません。
平成15年度以後の年度分の保有分及び平成15年1月1日以後に取得した分に対しては新たに課税されません。
入湯税
環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の設備に要する費用並びに、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における人湯行為に対して課税する税金です。
1.納税義務者
鉱泉浴場における入湯客
2.税率
1人:1日あたり150円
国民健康保険税
国民健康保険事業(特別会計)の経費に充てるため、被保険者の居る世帯に対して課税する税金です。
1.納税義務者
原則として、国民健康保険の被保険者である世帯主
2.課税額
医療給付課税額と後期高齢者支援金課税額と介護納付金課税額(40歳から65歳未満の加入者のみ)の合算額です。
3.税率及び税額
項目 |
医療給付分 |
後期高齢者 |
介護 |
算出基礎 |
---|---|---|---|---|
所得割 |
7.51% |
2.53% |
2.10% |
|
均等割 |
27,800円 |
9,000円 |
12,600円 |
被保険者数(加入者数)×均等割額 |
平等割 |
30,000円 |
9,400円 |
8,600円 |
|
賦課限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
(限度額計1,060,000円) |
(補足)国保税の軽減については以下のリンクをご覧ください。
審査請求
町税の賦課決定に不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対して審査請求をすることができます(固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、大空町固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。)。
賦課決定の取消しを求める訴えは、審査請求に係る裁決を経た後に、裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に町を被告として(訴訟において町を代表する者は、町長となります。)提起することができます。
ただし、次の場合は裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起できます。
- 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
- 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
- その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
・0152-77-8071(住民グループ)
・0152-77-8072(税務グループ)
・0152-74-2191(ファックス)
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更新日:2024年06月26日