郵送で転出の届出ができます

更新日:2023年03月31日

マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合で、手続きの方法が異なります。

転出する人の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいる場合

  1. 「郵送による転出届」を役場に郵送してください。
    • 「転出証明書」は交付されません。
    • 町での転出処理が終わりましたら、電話でご連絡しますので、「郵送による転出届」に必ず連絡先の記入をお願いいたします。
  2. 引っ越し先の自治体で転入の届出をする際には、マイナンバーカードを提示してください。

転出する人の中に、マイナンバーカードをお持ちの方がいない場合

  1. 「郵送による転出届」を役場に郵送してください。
  2. 役場から、転出証明書を郵送します。転出証明書が届きましたら、引っ越し先の自治体で転入手続きを行ってください。

転出先の住所が変更になったり、住み始めてから14日以上経過しても、転出証明書は有効です。

必要な書類

返信用の封筒(84円分の切手を貼り、宛先を記入したもの)
マイナンバーカードをお持ちの方は転出証明書が交付されないため返信用封筒は必要ありません。

本人または同一世帯員以外の方が届け出をする場合は、原則として委任状が必要です。

郵送先

  • 〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
    大空町役場 福祉課戸籍保険グループ
    お問い合わせ 電話:0152-74-2111
  • 〒099-3293 北海道網走郡大空町東藻琴360番地の1
    東藻琴総合支所 住民福祉課住民グループ
    お問い合わせ 電話:0152-66-2131

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ