防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

更新日:2023年03月31日

防犯カメラの運用をルール化しました

 犯罪抑止効果が見込まれる防犯カメラは、本町でも各所に設置、運用されています。
 町や、町を含む関係機関で構成する交通安全防犯推進委員会でも、防犯カメラを設置し運用しています。
 防犯カメラは犯罪抑止に有効である反面、不特定多数の方が撮影対象となり、プライバシーの保護に配慮する必要があります。
 防犯カメラの運用ルールを明確に定めた法律などはありませんが、国の「個人情報保護委員会」が定める個人情報保護に関するガイドラインでは、防犯カメラで撮影された個人が特定される映像は、個人情報に該当することが明記されています。
 このことから、防犯カメラの適切な運用とプライバシー保護のため、町や町を含む関係機関、公共施設の指定管理者等が設置する防犯カメラの運用上のルールとなる「防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を制定しました。
 防犯カメラの管理運用には、これまでも細心の注意を払ってきましたが、運用上のルールを要綱として明確に位置づけることで、管理運用を適切に行うこと、不特定の方のプライバシーの保護をより一層徹底します。
 内容は、要綱本文や概要資料によりご確認ください。

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