農業者年金

更新日:2023年03月31日

 農業者年金は、昭和46年に発足以来過去数回にわたり改正を行い内容の充実を図ってきましたが、農業従事者の減少による年金加入者の減少、及び高齢化に伴う受給者の増加など抜本的な制度の見直しが求められたことにより、農業者年金基金法を改正する法律が成立し、平成14年1月1日農業者年金は新制度としてスタートしました。

農業者年金について

項目

内容

目的

 老後生活の安定、福祉向上に加えて年金事業を通じて農業の担い手を確保することを目的としています。

加入条件

  • 年間60日以上農業に従事していること
  • 60歳未満であること
  • 国民年金1号被保険者であり、なおかつ国民年金保険料の免除を受けていないこと

保険料

  • 通常保険料(政策支援を受けない方)
     月額2万円を基本に、1千円刻みで6万7千円まで自由に決められます。
  • 特例保険料(政策支援を受ける方)
     意欲ある担い手(認定農業者、青色申告者等)に対して国が保険料を助成する制度であり、国の助成額を除いた額となります。

財政方式

 積み立て方式で、納めた保険料とその運用益が年金の原資となります。

年金支給

65歳到達が原則(60歳まで繰上支給の選択あり)

脱退

 加入者はいつでも脱退できます。脱退した場合、納付した保険料は、将来年金として受け取ります。

死亡一時金

 加入者又は受給者が80歳以前に死亡した場合80歳までに受け取るはずであった農業者老齢年金の現在価値相当額を、一時金として支給します。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ