保険料の免除制度

更新日:2023年03月31日

 収入の減少や失業等により保険料の納付が困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予される制度を利用することができます。

保険料免除制度

 本人、配偶者および世帯主の所得が少ないなど納付が困難な場合、保険料の全部または一部が免除される制度です。
 免除を受けた期間は、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入され、一部がもらえる年金額に反映されます。

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。

保険料納付猶予制度

 世帯主の方の所得によって免除に該当しない50歳未満の方について、保険料の納付が猶予される制度です。
(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります)
 納付猶予を受けた期間は、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、もらえる年金額には反映されません。

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。

学生納付特例制度

 学生の方は在学中の保険料の納付が猶予される制度です。
 納付特例を受けた期間は、老齢年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されますが、もらえる年金額には反映されません。

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の学生納付特例制度)をご覧ください。

産前産後期間の免除制度

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除される制度です。
 産前産後期間の免除制度により保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとしてもらえる年金額に反映されます。

 詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)をご覧ください。

保険料の追納について

 保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べてもらえる年金額が少なくなります。
 免除や納付猶予、学生納付特例を受けた期間の保険料は、後払い(追納)することでもらえる年金額を増やすことができます。

 詳しくは日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の追納制度)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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