高額療養費支給制度

更新日:2024年02月20日

 高額療養費は、同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに負担の限度額を超えた額が、申請によりあとから支給される制度です。
 領収書、印鑑をお持ちの上、上記窓口で申請をしてください。支払いは、口座振込となりますので、手続きの際には振込先がわかるものが必要です。

自己負担の限度額

70歳未満
所得区分 自己負担限度額 証の表示
上位所得者 所得が901万円を超える 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
上位所得者 所得が600万円から901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
一般 所得が210万円から600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般 210万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円

所得とは、総所得金額から基礎控除(33万円)を差し引いたものです。

70歳以上75歳未満
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 現役3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、140,100円)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、140,100円)
現役並み所得者 現役2

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、93,000円)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、93,000円)
現役並み所得者 現役1

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円
一般

18,000円
(1年間で144,000円)(注釈)

57,600円
(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円)

住民税非課税世帯 低所得2 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 低所得1 8,000円 15,000円

(注釈)1年間(8月1日から翌年7月31日)までの外来の自己負担額合計の限度額は、144,000円となります。
低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。戸籍保険グループまたは総合支所福祉グループの窓口で交付を受けてください。

年間高額合算

 70歳から75歳未満の方で、1年間(8月1日から翌年7月31日)までの外来の自己負担額が144,000円を超えた額が申請により後から支給されます。

高額療養費の計算例

同一月内に入院して医療費が70万円(食事負担額は除く)かかり、自己負担額がその3割の21万円を支払った場合

一般 (ウの区分の場合)

  • 80,100円+(700,000円-267,000円)×1%=84,430円(←自己負担限度額)
  • 210,000円-84,430円=125,570円(←高額療養費の支給額)

84,430円が自己負担額となり、125,570円が支給されます。

一世帯で自己負担額を合算して限度額を超えたとき

 一世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた額が申請により後から支給されます。

同じ世帯で12ヵ月の間に4回以上の高額療養費の支給を受けたとき

 同じ世帯で4回以上(過去12ヵ月以内)の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降の自己負担限度額は次のようになり、それを超えた額が支給されます。

多数該当の自己負担限度額について
区分 多数該当の自己負担限度額

上位所得者(ア)

4回目以降 140,100円(医療費の1%加算はありません)

上位所得者(イ)

4回目以降 93,000円(医療費の1%加算はありません)

一般(ウ)

4回目以降 44,400円((医療費の1%加算はありません)

一般(エ)

4回目以降 44,400円(医療費の1%加算はありません)

住民税非課税世帯(オ)

4回目以降 24,600円(医療費の1%加算はありません)

次の場合は支給対象となりません。

 入院時の食事代、差額ベッド代、付添看護師料

窓口での支払が限度額までになります

 「限度額適用認定証」を医療機関へ提示することで医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の交付には、印鑑、保険証をお持ちの上、国保の窓口へ申請してください。
 70歳以上75歳未満の方は、非課税の方のみ交付されます。
国民健康保険税を滞納している方は認定証の交付を受けられない場合があります。

また、マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。その場合、限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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