後期高齢者医療制度

更新日:2024年04月19日

 75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)を対象とした独立した医療制度です。
 後期高齢者医療制度の運営は都道府県ごとにすべての市町村が加入する広域連合が行います。役場では保険料の徴収、各種申請や届出の受付、被保険者証の引渡しなど窓口業務を行います。

対象となるとき

 75歳の誕生日から対象者となります。
 65歳から74歳で一定の障がいのある方で広域連合の認定を受けた方は認定日から対象者になります。

後期高齢者医療の一部負担金

 診療等を受けたとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費等の1割、2割、3割です。

自己負担割合の判定基準
自己負担割合 住民税課税所得(注釈1)
1割 同じ世帯の被保険者全員が非課税または課税所得がいずれも28万円未満の場合
2割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる場合

住民課税所得が28万円以上でも、年金収入(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が200万円未満(被保険者が2人以上の世帯の場合は、被保険者全員の年金収入(注釈2)とその他の合計所得金額(注釈3)の合計が320万円未満)であれば1割

3割

同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合

昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額」の合計額が210万円以下であれば、1割または2割

  • (注釈1):住民課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
  • (注釈2):年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。
  • (注釈3):「その他の合計所得金額」とは、公的年金等以外の、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

医療費が高くなったとき

 医療機関に支払った1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分の払い戻しが受けられます。
 また、医療と介護の自己負担額が高額となる方の負担を軽減するために高額介護合算制度が設けられました。

自己負担限度額
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者 現役3

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、140,100円)

252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、140,100円)

現役並み所得 現役2

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、93,000円)

167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、93,000円)

現役並み所得 現役1

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円)

80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円)

一般以上所得者 一般2

18,000円

(1年間で144,000円)(注釈)

57,600円

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円)

一般以上所得者 一般1

18,000円

(1年間で144,000円)(注釈)

57,600円

(高額療養費の支給が4回目以降の場合は、44,400円)

住民税非課税世帯 低所得2

8,000円

24,600円

住民税非課税世帯 低所得1

8,000円

15,000円

(注釈)1年間(8月1日から翌年7月31日)までの外来の自己負担額合計の限度額は、144,000円となります。

  • 低所得の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。戸籍保険グループまたは総合支所福祉グループの窓口で交付を受けてください。
  • 現役1・2の方は、「限度額適用認定証」を医療機関に掲示する必要があります。戸籍保険グループまたは総合支所福祉グループの窓口で交付を受けてください。 

保険料の算定方法について

 保険料は被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に支払うことになり、保険料率は道内均一で、均等割額と所得割を合計したものです。
 保険料率は広域連合が設定し、2年ごとに見直しされます。

令和6・7年度保険料率
区分 保険料率 算出基礎

所得割

11.79%

総所得金額-43万円×所得割率

・令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない方は、激変緩和措置として令和6年度の所得割率が10.92%となります。

均等割

52,953円

52,953円

賦課限度額

800,000円

800,000円

・昭和24年3月31日以前に生まれた方、または令和6年3月31日以前に障害認定を受け被保険者の資格を有している方は、激変緩和措置として令和6年度の賦課限度額が730,000円となります。

所得の低い方には軽減措置があります

 所得が低い世帯に属する方は次のとおり均等割が軽減されます。軽減の判定は被保険者と世帯主の所得(擬制世帯主を含む)で判定されます。

所得が低い方への軽減措置
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

7割

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割

  • 被用者保険の被扶養者に係る軽減
     被用者保険の被扶養者としてこれまで保険料を負担してこなかった方について、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料の納付方法

 年金から差し引いて納付されます。ただし、年金の年額が18万円未満の方や介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超える方は納付書や口座振替の方法で納めていただくことになります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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