相続等により取得したとき

更新日:2023年03月31日

農地を相続等により取得した場合

 改正農地法が平成21年12月15日に施行され、相続や時効など農地法の許可を必要としない農地の権利を取得された方(農家以外の方や法人も含みます)は、農地のある市町村の農業委員会に届出が必要となりました。
 届け出をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられる場合がありますので、必ず届出をしてください。
 詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

申請書は以下のリンクを参照ください

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8108(直通)
ファックス:0152-74-2191
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