現況証明が必要なとき
現況証明はどんな時に必要か
土地登記簿上の地目が「田」または「畑」となっている土地について、所有権移転等の登記をしようとする場合、原則として農地法の許可書を添付しなければなりません。
ところが、現況が宅地等で、農地又は採草放牧地以外の土地に家を建てるとか、資材置場として利用するとか、植林するとか農地法の許可を要しない場合には、農業委員会で発給する「現況証明」を添付し、地目変更を行い、所有権移転等を行うことができます。
願出はどのようにするのか
願出にあたっては、現況証明願書(下部よりダウンロードできます)を2部と土地の地番図、位置図、土地全部事項証明願(各筆毎)を1部添付してください。
願出は原則として土地の所有者とし、土地の所有者以外から願出があった場合は、願出の原因を証する書面または、願出について委任を受けたことを証する書面を添付してください。また、土地の一部につき地目の変更を行おうとする場合は、原則として分筆をしたうえで、願出書を提出してください。
手数料については2,200円となっております。
申請書は以下のリンクを参照ください
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8108(直通)
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日