農地を転用したいとき
農地を転用するには
農地法第4条
農地の所有者が自分で農地を農地以外のもの(農家用住宅、農業用施設用地、植林等)に使用する場合、農地法第4条の許可を受けなければなりません。
農地法第5条
農地及び採草放牧地を農地以外に使用するために、売買・賃借する場合は、農地法第5条の許可を受けなければなりません。
4条・5条転用に共通する注意事項
農地法第4条・第5条とも、転用面積が4ヘクタールを超える場合は北海道知事、4ヘクタール以下は農業委員会の許可が必要となります。
申請書は以下のリンクを参照ください
許可を得ない転用は違反転用になります!
無断転用した場合や、許可どおりに転用していない場合、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。
罰則の適用もあります。
- 違反転用
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金) - 違反転用における原状回復命令違反
3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8108(直通)
ファックス:0152-74-2191
メールでのお問い合わせ
更新日:2023年03月31日