農地を転用したいとき

更新日:2023年03月31日

農地を転用するには

農地法第4条

 農地の所有者が自分で農地を農地以外のもの(農家用住宅、農業用施設用地、植林等)に使用する場合、農地法第4条の許可を受けなければなりません。

農地法第5条

 農地及び採草放牧地を農地以外に使用するために、売買・賃借する場合は、農地法第5条の許可を受けなければなりません。

4条・5条転用に共通する注意事項

 農地法第4条・第5条とも、転用面積が4ヘクタールを超える場合は北海道知事、4ヘクタール以下は農業委員会の許可が必要となります。

申請書は以下のリンクを参照ください

許可を得ない転用は違反転用になります!

 無断転用した場合や、許可どおりに転用していない場合、農地法に違反することになり、工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。

 罰則の適用もあります。

  • 違反転用
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)
  • 違反転用における原状回復命令違反
    3年以下の懲役または300万円以下の罰金
    (法人は1億円以下の罰金)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8108(直通)
ファックス:0152-74-2191
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