農地の権利を移動したいとき
農地の売買、賃貸借等、贈与の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)、農地を借りたい(貸したい)時には、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、賃貸借、贈与などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を受けない場合は取り引きが無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買と賃貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法(あっせん)もありますので、詳細については農業委員会までお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。 - 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(2ヘクタール)以上にならないと許可できないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(2ヘクタール)が、地域の平均的な経営規模や耕作放牧地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができます。
農業委員会では、下限面積は農地法下限面積の規定どおり、町内全域を2ヘクタールと定めています。 - 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
申請書は以下のリンクを参照ください
農業経営基盤強化促進法
農地の売買・賃貸借について、町が農地の出し手・受け手の同意のもとに農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て公告することにより効力が発生します。この場合は、農地法の許可がいりません。
農用地利用集積計画は、農業委員会のあっせんを活用して計画を作成しています。
農地の賃貸借の場合は、期間がくれば終了しますので、安心して貸し借りができます。また農地の売買の場合は、所得税の特別控除や、不動産取得税、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
なお、賃貸借期間内でも合意解約等貸借を終了させることができる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-77-8108(直通)
ファックス:0152-74-2191
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更新日:2023年03月31日