下限面積(別段面積)の廃止について

更新日:2023年03月31日

農地法の下限面積の廃止について ※令和5年4月1日から

これまでは、農地法第3条により農地の権利を取得する際、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されるため、許可後の耕作面積が下限面積(北海道:2ヘクタール、都府県:50アール)以上にならないと許可できないとされていましたが、この度、農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から、農業者の減少・高齢化が加速する中、多様な人材の確保・育成を後押しする施策として、農地の権利取得に当たっての下限面積要件が廃止されることになりました。

ただし、農地の権利取得に必要なその他の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますので、ご注意ください。

令和4年度の下限面積(別段の面積)の設定について ※令和5年3月31日まで

平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところによりこれを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることとなりました。
また、「農業委員会の適正な事務実施について(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局長通知)」が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなりました。
このため、大空町農業委員会では、令和4年4月19日開催の農業委員会総会において、今年度の下限面積(別段の面積)の設定について審議し、次のとおり設定しています。

  • 方針 別段の面積は、設定しない。(農地法第3条第2項第5号の規定に基づく2ヘクタールを下限面積とする。)
  • 理由 2020年世界農林業センサスで、町内の農家で2ヘクタール以上の農地を耕作している農家が、全農家数の9割を超えているため。

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