国土利用計画法に基づく土地取引届出制度

更新日:2024年04月19日

土地取引届出制度について

国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

提出書類等

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面
  • 委任状(代理人が届出する場合

提出部数

各3部(添付書類含む)

留意事項

  • 一定面積以上とは、市街化区域:2,000平方メートル以上、市街化区域外の都市計画区域:5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域:10,000平方メートル以上となります。
  • なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも、届出が必要です。
  • 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
  • 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の強化を受けることを要する場合など、国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。
  • 届出が必要な場合で、届け出をしなかったときは、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることがあります。

提出先(担当課)

  • 大空町役場まちづくり推進室地域戦略グループ(0152-74-2111)
  • 東藻琴総合支所地域振興課総務グループ(0152-66-2131)

国土利用計画法に基づく土地取引届出ガイド

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進室
〒099-2392 北海道網走郡大空町女満別西3条4丁目1番1号
電話番号:0152-74-2111
ファックス:0152-74-2191
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