○大空町公設塾実施要綱
令和元年9月18日
教育委員会告示第11号
(目的)
第1条 この告示は、大空町公設塾(以下「公設塾」という。)を実施することにより、大空町内の高校の魅力を高め、大空町内外の生徒を確保するとともに、生徒の基礎学力の向上や、将来の進路目標の実現及び社会で必要とされる資質・能力の育成に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 公設塾の実施主体は、大空町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(対象者)
第3条 公設塾の対象者は、大空町内の高校に通う生徒とする。
(実施事業)
第4条 公設塾は、次に掲げる事業を実施する。
(1) 個別・習熟度別の学習支援
(2) 生徒の希望進路実現のための支援
(3) 社会人基礎能力や問題解決能力育成の支援
(4) その他目的達成のために必要な事業
2 前項の事業の実施にあたり、教育委員会は、生徒が通う高校と連携して行うものとする。
(実施場所)
第5条 公設塾は、次に掲げる場所で実施する。
(1) 大空町内の高校
(2) 前号のほか、教育委員会が適当と認める場所
(費用負担)
第6条 公設塾を利用する生徒は、第4条に規定する事業の運営に要する費用の一部として、毎月2千円を負担しなければならない。ただし、公設塾を初めて利用する当該月の費用は無料とする。
2 前項に規定する費用のほか、生徒個人の利用に係る費用は当該生徒が負担するものとする。
(職員配置)
第7条 公設塾の事業実施のため、高校魅力化推進員を置く。
(守秘義務)
第8条 高校魅力化推進員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。この場合において、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年9月28日から施行する。ただし、第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。