○大空町空き家等解体撤去補助金交付要綱
令和8年2月12日
告示第4号
大空町廃屋等解体撤去補助金交付要綱(平成26年大空町告示第36号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、大空町空家等対策計画に掲げる空き家等対策を進め、町内の景観の向上及び住民の安心で安全な住環境の確保を図るために、町内に存在する空き家等を解体及び撤去した場合にその費用の一部を予算の範囲内で補助することについて、大空町補助金交付規則(平成18年大空町規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 居住のための建築物であって、居住されていないことが常態であるもの及び居住その他に使用される見込みが無いものをいう。
(2) 空き家等 空き家に附属する工作物を含めたものをいう。
(3) 危険空き家 空き家のうち、町が別に定める基準により、特定空家又は管理不全空家の状態と判定された空き家をいう。
(4) その他の空き家 危険空き家以外の空き家をいう。
(5) 対象費用 空き家等の解体及び撤去に要する費用をいう。ただし、残置物の処分に要する費用を除く。
(6) 所得 前年の所得をいう。ただし、4月1日から5月31日までの間に本補助金の申請をする場合は、前々年度の所得とする。
(7) 解体撤去業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づき、同法同条第2項に掲げる解体工事業の許可を受けている者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受け解体工事を行う者であって、町内に本店、営業所、事務所その他これに類する施設を有している者をいう。
(8) 跡地活用 解体撤去後の土地を地域活性化のために活用することで、堆雪スペース、共用スペース等として通算1年間以上一般に開放することをいう。ただし、町による開放についての情報公開が認められたものに限る。
(補助金の交付申請者)
第3条 補助金の交付申請ができる者(以下「申請者」という。)は、町税の納付その他町に対する債務を遅滞なく履行しており、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない個人であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に存在する空き家等の所有者又は空き家等の所有者の相続関係者。ただし、当該空き家等が共有物であるときは、他の共有者の承諾を受けた場合に限る。
(2) 町内に存在する空き家等の敷地の所有者又は敷地の所有者の相続関係者。ただし、当該空き家等の所有者又は当該空き家等の所有者の相続関係者から除却について承諾を受けた場合に限る。
(補助の対象)
第4条 補助対象となる空き家等の解体及び撤去(以下「事業」という。)は、解体撤去業者が行う解体及び撤去工事で、その空き家等は次の各号に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。ただし、景観上町長が特段の事情があると認めて対象としたものはこの限りでない。
(1) 第2条第2号に規定する空き家等であること。
(2) 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること。
(3) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していない建築物であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、国土交通大臣が定める標準建設費のうちの除却工事費の1平方メートル当たりの金額に延べ床面積を乗じた額と解体撤去業者が算出した対象費用のいずれか少ない額に補助率を乗じた額とする。ただし、補助率及びその上限額は、それぞれの申請者区分に応じ、次の表に定めるところによる。なお、跡地活用は、事業完了の日から行うこととし、開放及び開放終了のために必要な措置は、申請者が行うこととする。
申請者区分 | 所得区分 | 跡地活用区分 | 補助率 | 上限額 |
危険空き家等を解体及び撤去する者 | 対象費用が申請者の世帯所得の10分の3以上 | ― | 10分の8 | 100万円 |
対象費用が申請者の世帯所得の10分の3未満 | ― | 10分の3 | 30万円 | |
その他の空き家等を解体及び撤去する者 | 対象費用が申請者の世帯所得の10分の3以上 | 有り | 10分の5 | 50万円 |
無し | 10分の3 | 30万円 | ||
対象費用が申請者の世帯所得の10分の3未満 | ― | 10分の1 | 10万円 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 申請者が本補助金を利用して事業を実施しようとするときは、事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 実施計画書(様式第2号)
(2) 対象空き家等の位置図
(3) 工事着手前の現況写真
(4) 登記事項証明書、又は固定資産課税台帳の写し
(5) 申請者の住民票記載事項証明書(世帯分)
(6) 申請者及び申請者が属する世帯員の所得を確認できる書類
(7) 納税状況等確認同意書及び誓約書
(8) 解体及び撤去工事に係る工事見積書及び内訳書の写し
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、審査により補助金の不交付を決定したときは、補助金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(事業の着手)
第9条 事業は、原則として補助金交付決定があった日から起算して、30日以内に着手しなければならない。
(補助金交付申請の取下げ)
第10条 受給決定者は、事情により事業を中止しようとする場合は、補助金交付申請取下げ申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受給決定者が前項の補助金交付申請取下げ申請書を提出したときは、当該補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し
(3) 工事状況写真(着手前、工事中及び完了時が確認できるもの)
(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
(5) 跡地活用が有りの場合は、その開始が分かる現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
2 跡地活用が有りの受給者決定者は、その跡地活用が完了したときは、地域活性化のための跡地活用完了報告書(様式第15号)に次の書類を添付して、直ちに町長に提出しなければならない。
(1) 現地の写真
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取り消し)
第14条 町長は、受給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請書及びその他の提出書類の内容に偽りがあったとき。
(2) 跡地活用が有りの申請者が、適正に跡地活用を行わなかったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金返還命令書(様式第14号)により期限を定めてその全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。














