○大空町エネルギー価格・物価高騰対策福祉施設等支援金交付要綱

令和7年12月19日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格及び物価高騰の影響を強く受けている福祉施設等に対し、町民への安定的なサービス確保のために必要な経費に対して支援を行うに当たり、支援金の交付に関して必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において「福祉施設等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項又は第27項に規定するサービスを提供する事業所

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院のうち、入院病床を有する病院

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定するサービスを提供する事業所

(支援対象事業者)

第3条 支援金の交付対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 大空町に住所を有する事業者

(2) 令和7年12月1日現在において、福祉施設等を運営している事業者

(支援金の額)

第4条 対象事業者に交付する支援金の額は、別表に定める額とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする対象事業者(以下「申請者」という。)は、大空町エネルギー価格・物価高騰対策福祉施設等支援金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、支援金の交付の可否を決定し、大空町エネルギー価格・物価高騰対策福祉施設等支援金交付決定通知書(様式第2号)又は大空町エネルギー価格・物価高騰対策福祉施設等支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 町長は、前条による交付の決定をした場合には、申請者に対し、支援金を交付する。

(交付決定の取り消し、支援金の返還等)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 虚偽の申請、その他不正行為によってこの告示による支援金の交付決定及び支援金の交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関して必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月19日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までの支援に係る第5条の交付申請及び第6条の交付決定に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

3 この告示の失効前に支援金の交付を受けた事案について、第8条の規定に基づく支援金返還の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業所等定員

支援金額

10人未満

2,000,000円

10~39人

6,000,000円

40~69人

10,000,000円

70人以上

12,000,000円

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大空町エネルギー価格・物価高騰対策福祉施設等支援金交付要綱

令和7年12月19日 告示第61号

(令和7年12月19日施行)