○大空町議会の会議等における情報通信機器の使用に関する規程
令和7年9月1日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、大空町議会(以下「議会」という。)に配備された情報通信機器の使用に関して、大空町議会議員(以下「議員」という。)と大空町議会事務局職員(以下「事務局職員」という。)が適切な使用を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 会議 本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、議員協議会等の場をいう。
(2) 情報通信機器 タブレット端末、ノート型パソコン等(以下「タブレット端末」という。)をいう。また、それらの機器のOSを含むとともに、一般的なアプリケーションソフトウェア(ワープロ、表計算、プレゼンテーションやPDFなどの作成、編集、加工、閲覧等のためにインストール等された一般的なソフトウェア、プログラム、アプリケーションなど。)も含める。
(3) ペーパーレス会議システム 主に会議資料等のデータを情報通信機器により閲覧するために使用するシステム(以下「システム」という。)のことをいう。
(4) アカウント ネットワーク及びコンピューター等を動作させるために付与された権利をいう。
(タブレット端末の貸与)
第3条 タブレット端末は、会議その他の議員活動等のため、議員に貸与するものとする。また、タブレット端末の使用の権限及び管理に関する業務を行うため、事務局職員に貸与する。
2 前項の規定により貸与されたタブレット端末を転貸し、又は譲渡してはならない。
3 議員及び事務局職員(以下「議員等」という。)は、タブレット端末の使用の権限がなくなったときは、直ちに大空町議会事務局(以下「事務局」という。)へ返却する。
4 議員等は、議長又は事務局職員からタブレット端末の返却及び点検等の指示を受けたときは、速やかに応じなければならない。
(タブレット端末の取扱い)
第4条 議員等は、タブレット端末を善良な管理者として適切に管理しなければならない。
2 議員等は、タブレット端末の紛失、破損等を発生させた場合又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに事務局へ届け出るものとする。
3 議員等は、タブレット端末の盗難及び紛失による個人情報の漏えい等の事故の責任は、当該使用者の責任において誠実に対応するものとする。
4 議員等は、タブレット端末に不具合が生じたときは、事務局へ連絡し、その指示に従わなければならない。
5 事務局は、前項の規定による連絡を受けた場合において、修理が必要なときは、最善の策で対処する。
(タブレット端末の使用範囲)
第5条 議員等は、タブレット端末を会議又は他の議員及び事務局職員との事務連絡に活用することができる。
2 議員は、前項に掲げる活用のほか、議員活動のため、必要な情報の取得等、タブレット端末の積極的な活用に努めること。
3 事務局職員と議員との間における資料提供、各種通知等(以下「資料提供等」という。)は、タブレット端末による電子データの送受信により行うものとする。ただし、タブレット端末による資料提供等の電子データの送受信が困難な場合は、この限りではない。
2 会議の出席者は、会議に情報通信機器を持ち込んで使用する場合は当該会議の目的外で使用してはならない。
(禁止事項)
第7条 議員等が、会議においてタブレット端末を使用するときは、次に掲げる事項についてはこれを禁止するものとする。ただし、議長又は会議の長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 前条第1項の規定による許可を受けていないタブレット端末を会議で使用すること。
(2) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となること。
(3) 会議中に、外部へ情報を発信し、又は公表すること。
(4) 議長又は会議の長の許可なく会議の写真、映像等の撮影及び録音等をすること。ただし、議長又は当該会議の長が必要と認める場合を除く。
(5) 前各号に掲げるもののほか、議員の品格又は資質を疑われる行為、会議の目的にそぐわない行為その他議長又は会議の長が不適切であると認めること。
2 議員等は、タブレット端末を使用するときは、情報漏えいに十分注意するとともに、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 個人情報や議会及び大空町において公開されていない情報を開示すること。
(2) タブレット端末の改造、部品交換、拡張機器の追加等の機能の変更。
(3) インストールされているシステム及びOSの削除。
(4) 貸与された者以外が使用及び管理すること。
(5) タブレット端末のパスワードを開示すること。
(違反行為に対する措置)
第8条 議長又は会議の長は、前条の規定に違反する行為をし、又はしようとする者に対して注意を行い、自粛を促すものとする。ただし、再三の注意によっても違反する行為が続く場合は、タブレット端末及びペーパーレス会議システムの使用停止を命ずることができる。
(遵守事項)
第9条 タブレット端末を使用する議員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 議会活動以外の目的で使用しないこと。
(2) 情報の送受信は、議員等の責任において行うこと。
(3) 議員等は、会議資料等のデータの正確性を保持し、データ等の紛失及びき損等の防止に努めること。
(4) 議員等は、議会及び町から付与されたシステム等のアカウントを適切に利用するとともに、アカウントに関する情報を適切に管理すること。
(5) タブレット端末の使用に当たっては、適切に管理し、個人情報をディスプレイに表示する際には、第三者に見られることのないよう留意すること。また、不正利用されないようにすること。
(6) タブレット端末の紛失等の事故があったときは、速やかに実情を把握するとともに、様式第3号により議長に報告し、その指示により必要な措置を講じること。
(7) 情報の漏えいがあったときは、速やかに実情を把握するとともに、様式第4号により議長に報告し、その指示により必要な措置を講じること。
(8) システム及びタブレット端末に障害を及ぼす恐れのある装置を接続しないこと。
(9) 課金の発生する行為や正当な事由なくしてアクセスすることが不適切と思われる行為を行うこと。
(アプリケーションソフトの追加と削除)
第10条 タブレット端末に追加できるアプリケーションソフト(以下「アプリ」という。)は、議会活動に関するアプリとし、調査研究又は議会運営の効率化や利便性の観点から必要と認められるものとする。
2 アプリ等の追加は、タブレット端末の使用範囲に照らして全議員等を対象とし、予め議会運営委員会で協議の上、許可を得るものとする。
3 議長は、タブレット端末にインストールされたアプリ等について、情報セキュリティの確保及び適正な管理を行うために必要があると認められる場合には、当該アプリ等のアンインストールを指示することができる。
(セキュリティ対策)
第11条 議員等は、次に掲げる情報セキュリティ対策を講じなければならない。
(1) 議会及び町の情報の保全措置に関し、積極的に協力し、誠実に対処しなければならない。
(2) その他の情報通信機器からのシステム使用や、タブレット端末のWi―Fiの利用については、セキュリティ面に注意すること。
(費用負担)
第12条 タブレット端末の使用に当たり、次に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 第4条第2項の規定において、使用者である者の責めに帰すべき理由により生じた費用。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、情報通信機器の使用に関し、必要な事項は議会運営委員会に諮って定める。
附則
この規程は、令和7年9月1日から施行する。



